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公共工事による被害

法律に詳しい方に御質問です。 公共工事による外壁の被害にあいました。 原状回復について質問があります。 家屋の事前調査があり事後調査にて外壁の全ての面に亀裂・穴の確認を工事業者が認めました。 特殊なタイルを使用した外壁のため壁の補修材料が現状ありません。 元に戻すことは出来ないためハウスメーカと相談し一階部分の全ての外壁の交換を請求していますが、請求代金の一部しか支払えないと回答がありました。 理由は建築から10年以上経過している為との回答です。 請求どおりの工事金額が本当に通らないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ho_saiken
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.2

公共事業により生じた建物等の損害等に関して法律が定められています。 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」に則り回答させていただきます。 (費用負担の要件)第6条 公共事業に係る工事の施行により、建物等の所有者に受忍の範囲を超える損害が生じた場合、当該損害等をてん補するに必要な最小限度の費用を負担することができる。 「受忍の範囲を超える損害」とは、建物等の全部又は一部が損傷又は損壊することにより、建物が通常有する機能を損なわれることをいう。 (費用の負担)第7条 負担する費用は、原則として、損害が生じた建物を従前の状態に修復し、又は復元すること(以下「原状回復」)に要する費用とする。 原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かる妥当な範囲で行う。 ■損傷の発生箇所:外壁の修復方法と範囲 ○損傷が新たに発生したもの:発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上材で塗り替え、又は取り替える。 ○従前の損傷が拡大したもの:発生箇所を充てんし、又は従前と同程度の仕上材で補修する。ただし、損傷の拡大が著しい場合は、発生箇所に係る壁面を従前と同程度の仕上材で塗り替え、又は取り替えることができる。 以上が法律内容です。 したがって、 >特殊なタイルを使用した外壁のため壁の補修材料が現状ありません とおっしゃっても現在と全く同じ仕上材ではなく、従前と同程度の仕上材で補修又は取り替え費用の補償が精一杯です。 また、築年数に応じて建物所有者は補修費を蓄える必要があること及び経過年数による経年劣化が補償費用に反映され、従前と同程度の仕上材で補修又は取り替え費用を100%としたら経過年数分低減された補償額が社会通念上妥当な補償額と判断されます。 以上に対抗する理由があれば文書で請求理由を説明すれば補償費用は再考されます。

na1095
質問者

補足

詳しい御回答有難うございました。とても参考になりました。 材料の補修材がないため工事完了から5ケ月経っています。 亀裂箇所と穴の数も増えてきています。 現在、市・工事会社と交渉中です。 関係ない内容ですが補足します。 工事期間中(約一週間)に外壁に亀裂が入り一旦工事をとめさせました。 工事中には夜間にとても睡眠できない振動があり実家に泊まった時もありました。 工事会社・市に振動計をおいて計測するように要求し計測させましたが データの提示はありませんでした。 又被害は自宅だけでなく数軒にもおよんでいます。(一部工事会社が補修しています。)

その他の回答 (3)

  • ho_saiken
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

>請求代金の一部しか支払えないと回答がありました。 >材料の補修材がないため工事完了から5ケ月経っています 補償金の締結は終わったのでしょうか。 補修材料がないのはご質問者様とハウスメーカーの都合によるものなので、市に訴えることではないですね。 5ヶ月経過して補修材料が入荷しないのもおかしな話です。 どんな特殊材料を使用してもメーカーは補修材を準備しています。 >工事会社・市に振動計をおいて計測するように要求し計測させましたがデータの提示はありませんでした。 これは市の怠慢と受け取って仕方がない内容ですね。 市としては工事契約後の工事施工計画の内容が妥当な工法であったのか検討すべきことです。 裁判を起こしても補償額は回答番号:No.2の内容であり補償額です。 市の提示額で可能な補修方法を採用することと、ハウスメーカーに補修材料がいまだに入荷しない理由を尋ねることが建設的な方向になりそうです。 市が提示する補修方法の補償金額が、現状のタイル補修材の費用とかけ離れた額であれば、市が採用している補修単価が一般的な材料によるものと考えられますので、ご質問者様の外壁タイルの補修材の単価と補修見積りは入手しておく方が良いでしょう。 タイルやタイル目地の亀裂から雨水が入ってタイルの浮きの面積が広がっている可能性があります。その点は応急措置でも補修しなかったハウスメーカーに責任はあります。

na1095
質問者

お礼

大変丁寧な再度の回答有難うございます。 補償金の締結は終わってません。 工事会社がハウスメーカと交渉していましたが長期間回答がないため、先月ハウスメーカと相談しまして見積書を作成しました。 見積に対して妥当な金額か工事会社が検討中です。 家の補償期間は10年で補償が切れており亀裂が広がっている箇所は工事で穴が空いたところか広がっています。 上記内容なのでハウスメーカには直さないように指示しまた。

  • no009
  • ベストアンサー率40% (109/269)
回答No.3

自動車の例が理解しやすいと思います。 10年以上使用した車が事故を起こし廃車になりました。0:100の責任割合でも、新車の代金はもらえません。 社会通念上そんなものです。

na1095
質問者

お礼

御回答有難うございました。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.1

 相手が払わないと言っている以上、公共団体に支払わせたければ裁判に持ち込むしかありません。  司法が判断すればそれに公共団体は従います。  いくら担当が払いたくても、税金をあなたがごねた程度では動かせないからです。  お勧めしないやり方としては、議員などに相談する手もあるでしょう。

na1095
質問者

お礼

早々の御回答有難うございました。 やはり裁判ですか。 弁護士に相談するしかないですね。

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