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通所介護施設での時間短縮
初心者なので教えて下さい。 通所介護施設で介護事務をしています。 利用者さんが体調不良により、 家族の方にお迎えに来てもらって、 2時間で帰られました。 このとき、介護報酬の請求はどうなるのでしょうか。 当初、私は、2時間~2時間半に該当するのかと考えたのですが、 介護ソフトに入力すると、9:00~11:00はエラーがでて 9:00~11:01だと、入力できます。 という事は利用時間2時間はキャンセル扱いになるのでしょうか。 またその時は、キャンセルのきかなかった昼食代は 請求するわけにはいけないのでしょうか。
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私は、通所系サービスの事業所で勤務し、数回監査も受けました。Q&Aにもあったような気がしますが、その経験をもとにアドバイスさせていただきます。 都道府県により解釈が異なることもあるようですが、 2時間00分では請求できません。(実際に返還しました) では、2時間01分ならいいのかというと、 これも適切ではありません。 サービス提供時間には主なものとして (1)2時間~3時間 (2)3時間~4時間 (3)4時間~6時間 (4)6時間~8時間 があります。 一応、2時間なら請求できない。3時間なら(1)で、4時間なら(2)で、6時間なら(4)で請求、というようになります。 「1分でも超えていればいいのか」という考えもあります。そして、ソフトのシステム上はそのようなことは可能です。 しかし、経験から言いますと指導監査があれば、おそらく指導もしくは返還ということになるでしょう。特に、ほとんどの利用者に対し6時間01分でサービスを提供し、6時間~8時間で請求すれば、間違いなく返還させられるでしょう。 では、どの程度超えていればいいのかということになりますが、 私の所では6時間30分の提供時間で、6時間~8時間で請求しています。指導監査を受けましたが、全く問題ありません。 利用者の体調等で時間短縮した場合は、10分ぐらい超えているときはその範囲で請求し、ケース記録等に状況を記録しています。 ご質問のようなときは、事業所にとって損することになりますが、低めで請求していた方が間違いはないと思います。私の所では請求しないこともありました。 昼食についても利用者の利益を優先に考えた方がいいと思います。私の所では配膳した場合はいただきましたが、配膳する前なら請求しませんでした。(昼食については余談まで)
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- higup
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まず、2時間~2時間半というのは言い換えると「2時間以上2時間半未満」ということになりますから、2時間の利用はこれに該当します。 あとはソフトのシステム上の問題ですので、これで請求する場合には「9:00~11:01」で入力すればよいのではないですか。 食事については重要事項説明書などでキャンセル規程があると思います。「前日までなら可」とか「当日9時までなら可」とか。これと突き合わせて判断なさればよいと思いますよ。キャンセルの申し出が遅ければ昼食代を請求することは何ら問題ありません。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
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