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ディケア(通所リハ)の利用時間について

介護保険制度上において、ディケア(通所リハ)の利用費で6~8時間の基本的利用時間で、利用者の都合により、利用時間を変更したい(例えば4~6時間へ)場合は良いのですが、施設都合により、利用時間を変更する場合は法律的に認められるのでしょうか? 何故か保険者である広域行政組合では、「利用者都合の時間変更は可能だが、施設都合だとみとめられない。」との事。認められない場合の根拠と認められる場合の根拠を教えて欲しいのですが。

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回答No.1

まあ良く分かりませんが、おそらく施設は届け出している通りに運営しなさい。って事ではないのかな? 施設の都合で4-6になるのは届け出と違うからではないですかね。 調べてないので確かなことは分かりません。

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