交通事故による後遺障害について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による後遺障害の申請時期と被害者請求との関係について
  • 交通事故による後遺障害が完治しない場合の保険会社や相手に対する損害請求の可能性について
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交通事故による後遺障害について

今年の5月末に追突事故にあい現在、治療中です。過失無しと言うことで進めている状況ですが2ヶ月くらい経った頃から腰のあたりがビクツクようになり医師に説明すると心因性からくる不随意運動だろうと言うことで心療内科に行くよう言われました。しかし薬を飲んでも多少は効果(不随意運動が減った)あったものの逆に不安やいらだち、攻撃性がでます。 このあたりは担当の医者に聞くようにしますがここでお伺いしたいのは 1 後遺障害認定は6ヶ月以降でと何かのHPでみました。私の場合申請するとしたら5月の事故なので11月でしょうかそれとも不随意運動が起こった7月だから2月以降でしょうか。また被害者請求と相手の任意保険担当者にお願いする場合とどちらがよろしいでしょうか。 2 会社は、この症状が完治できない以上復帰させないし他部署の職種変更も考えていないそうです。定められた期間を過ぎれば普通解雇になるそうですがこの場合なにか保険会社や相手に損害を求めることが出来ますか 長文になりましたがよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.1

後遺障害の認定を受けられたいという意向だと思いますが、後遺症についてはどんなものが後遺症なのか1級から14級まできちんと決められています。んで、その内容は視力を失ったとか腕を失ったとかそういう見た目にもわかるものとなっています。そういうものじゃないと後遺症とは認定されないと決まっていて、これは裁判でもなかなかひっくり返りにくいです。 で、残念ながら心因性による不随意運動というのは相関関係を見出すのは難しいですから、まず99%は認定されないと思います。99%というのは私が当事者じゃないから100%とはいわないだけで、残りの1%にたいして希望はありません。 会社との雇用関係については、これはどっちかというと労働法との関係になるでしょうからなんともいえませんね。こういう場だからストレートに申し上げますが、非常に失礼ですが質問者さんに対して会社があえて雇用を継続する意志が非常に弱いように感じます。通常であれば職種変更が無理でも復帰に向けてなんらかの協力をしてくれてもよさそうな気がしますが。以前から非常に神経質で会社内で何かと問題になるようなことはありませんでしたでしょうか。 後遺障害での認定はまず無理でしょうから、保険会社で認める範囲でせっせと通院し、慰謝料が通院日数に応じて出ますから、それをもって後遺障害のお金代わりとするのが一番合理的だと思います。つまり、通常週に一回通院するところを二回にすればそのぶん慰謝料が増えるわけです。あとはいつまでの通院を保険会社が認めるかですね。クドクドいって先延ばしするしかないですね。

RCS0210
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございました。 後遺症認定はやはり難しいようですね。要としては因果関係が立証できればよろしいのでしょうが他覚所見異常なしでは到底無理かもしれません。 私の職種はバスの運転手です。特に大きな事故やトラブルを抱えた事はありませんが、あなたは運転手として雇った以上は運転手です。組合役員になるとか何かしらのコネクションが無いと労務規定にあるとおり勤務年数に応じた休職期間でそれを過ぎれば普通解雇となるだけという具合です。 失礼します

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