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解雇理由の再判断を社長に直接お願いできるか

こんにちは。 半年前に入社した会社で、契約社員から正社員に切り替わる直前に「能力と業務量が評価に満たなかった」との理由で解雇されました。 しかし実際の業務量と実績から見ると、どうしても「満たなかった」と判断される心当たりが無く、部署の仲間も「おかしい」との意見でした。 実は私は部署の本部長と折り合いが悪く、パワハラ問題(最後は和解で決着)で一度争いました。 いつも自分の言ったことをマイナスに誤解されてしまったり、会議に出ているのに出ていないことになっていたりしました。 人事部はその本部長の言うことを信じています。解雇予告には社長印はありましたが、彼らが社長に本当のことを説明しているのか信用できません。 そこで今回の解雇理由について、その本部長と人事ではなく、社長に直接これまでの自分の業務履歴を送り、再度「解雇理由が正当かどうか」の判断をお願いしたいのですが、可能だと思いますか? (感情的に騒ぐつもりはありません。) また、やるとしたら郵送で社長宛に送れば良いのでしょうか。 私は解雇の撤回をすぐお願いしたいのではなく、「正当理由かどうか」をまずはっきりさせたいと思っています。 アドバイスを頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 転職
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みんなの回答

回答No.7

不当 な~~んか皆様方の意見と私の意見はちゃうようなきがするのですが。 業績が満なかっつた、自分では心当たりがない と~~ぜんの事 自分の姿はよく見えるもの  ですが周りは「おかしい」??? 社交辞令、お優しいお仲間 ととりますか 私のなかでは客観論ととれるのですが。  ましてや折り合いの悪かった本部長、社長に質問者様も事を必要以上に悪く言うということは十分考えられる事 質問者様の解雇理由は「本部長がすべてマイナスに誤解する、人事、社長がまに受ける」が本当の解雇理由ではないでしょうか。 されが果たして正当でしょうか。   だとしたら悲惨の一言です  解雇理由が正当か判断するのは社長とちゃいます。国です。法律です。 とりあえず、解雇理由証明を会社側に郵送さして、それが正当性があるのかどうか、を労働局管轄のあっせん(調停まがい)、労働審判(簡易裁判まがい)に持ちこみましょう。 詳しくはインターネットであっせん、労働審判で調べてみては

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.6

正当。 業務量と実績と書いているが、優秀ならなんでもいいというわけではない。(そういう会社もあるが) 数字は残しているが、上の人たちと上手くやれない人などであれば、「正当な評価」として重要な管理職につけないことなどはある。 会社にとって重要なのは全体的な貢献度。hatsuko9さんが自身のやり方で個人として優秀でも、本部長の業務を止めたり困惑させるようなことをしていれば、会社全体でhatsuko9さんの存在はプラス? 中途採用は現在いる社員より数十%優秀でやっと採用されるというくらい。 また、解雇解雇と書いてあるが、解雇と契約延長をしないのは天と地ほどの差があるのは重要なポイント。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.5

名前は違いますが 前にも似たような質問が・・・。 それは別として、社長は ヒラ社員の人事には 関与してません。手紙が来たとしても、中身を読まずに、人事部長に廻しておしまいです。社長はもとより 部長からも返事が来るはずもなく(返事を出す義務もありません)、手紙を出すだけ無駄です。 質問や返事を見ていると、性格が分かります。失礼ですが 自意識があまりにも高すぎますね、自分を客観的に見ることが出来ない性格のようですね。部外者から見ても 解雇されて当然だと思います。 今後のためにも、もう少し謙虚な性格に直したほうが 組織社会では良いのではないかと思います。もしくは、組織に入らず 一人で出来る仕事が向いていると思いますよ。

回答No.4

>社長宛に直接 再度「解雇理由が正当かどうか」の判断をお願いしたいのですが? とのお尋ねですがもちろん「可能」です。しかしこれは「社長から回答や撤回の有無」を約束するものではありません。あくまでもお尋ねの「再度判断をお願いする」行為自体が可能である事に他なりません。 本質としてはhatsuko9様がどんなに不満や疑問を持たれたとしても、組織である以上、人事や本部長の決定事項(解雇予告に社長印有り)を覆す事は、絶対に有り得ません。どんなに仲間や同僚からの指示と理解を得たとしてもです。 仮に社長がhatsuko9様の仕事ぶりを再評価して、解雇予告の撤回を行ったとしましょう。しかしこれは自分(社長)の会社の組織否定であり、上位者(本部長や人事責任者)らも蔑ろにする行為なのです。どんなにhatsuko9様の主張が正しくても、残念ながら覆る事はありません。 従って、覆る事が無い事を「再度理由が正当かどうか」を聞いたとしても、社長からは回答が無いと思うべきでしょう。

hatsuko9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会人になって2年目ですが、まだ会社というものの仕組みの厳しさがわかっていなかったようです。 解雇事由の証明自体は具体的に要求することが出来るようなので、やるだけやってみようかと思います。

  • prpr002
  • ベストアンサー率25% (179/706)
回答No.3

ほぼ100%無理でしょう。 実際のところがhatsuko9さんの危惧されてる通りだとしても、です。 なぜなら本部長がマイナス評価をしたとすれば、あなたは本部長指揮の現場においてマイナス要因だからです。 仕事が出来ようがなんだろうが、上司とそりの合わない部下は必要ないのです。 その上司が問題のある人間だったとしてもです。 会社側からすると、上司のパワハラと貴方の解雇は別物です。 本部長があなたを「能力と業務量が評価に満たなかった」と報告すればそれが通ります。 またそうでなくてはいけません。 本部長の報告が一平社員に覆されるような会社は、会社の体をなしていないからです。 くりかえしますが、上司自身の問題を裁くのはまた別の機会にされるべきなのです。 理由も通告されたもの以外は出てこないですよ。 理不尽だとは思いますし、私が解雇される当人になれば絶対に納得できないし許せないです。 しかし、現状どうしようもないと思います…

hatsuko9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 感情を理解していただけただけでも嬉しいです。 パワハラ問題をここで出すのは適切な訴え方では無いのですね。 そして現実的に、やはり権力の前では何かを訴えても難しいのですね。 解雇事由の具体的な文書は求めることが出来るようなのでそれだけでもやってみようと思います。

noname#142909
noname#142909
回答No.2

解雇を撤回してほしいのなら裁判以外ありませんね どの程度の規模の会社かわかりませんが社長宛に送ってみてもいいですが よほどの理由が無い限り解雇を撤回させるのは不可能でしょう 解雇が正当かどうかも既に判断は出ているのではっきりさせたいのなら裁判しかありませんね

hatsuko9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解雇の撤回は求めるつもりはありません。 正当判断も文書では難しいかもしれないのですね。。

回答No.1

解雇されてしまったのですから郵送で送って見て下さい。 多分何の返事もないと思いますが・・・・。

hatsuko9
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 解雇予告はされましたが、まだ在籍中です。 でも口頭でできることではないので郵送を考えてます。

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