アパート経営を売り込む仕事をしていた知人の契約行為について法律的な問題はある?

このQ&Aのポイント
  • 知人のAとBは会社で特別な期間に営業成績が良ければ賞与をもらえる制度がありました。
  • Aが契約を取りに行っていたCが契約期限をすぎてしまい、賞与を受け取れない状況でした。
  • AはBに頼んでCの署名を代理で行い、賞与を受け取るための書類を提出しました。後日、AとBは解雇されましたが、Cにはそのことは伝わっていません。
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契約に関して質問です。これは問題の無い行為なのでしょうか。

使っていない土地を持っている人に、その土地を利用してのアパート経営を 売り込む仕事をしていた知人(A、B)が居ます。 A,Bは同じ会社の同僚でした。 その両人が勤める会社では、ある定められた期間中の 営業成績が良いと、特別に賞与がもらえる期間がありました。 Aが数日かけて、ある人(C)にその話を売り込んでいく中で、 なんとか契約できそうだが、契約の頃にはその期間が終わってしまい、 その賞与を受け取る事が出来なさそうなので、 Bに頼んでCの署名(や押印?)を変わりに行ってもらい 会社に提出する契約書等の書類を作り、 それを会社に提出し、その他の契約件数とあわせて 業績が良かったので、その賞与を受け取る事ができました。 後日、どういう経緯でかA,Bのその話が会社内で漏れ、 両人は解雇されたのですが Cにはその話は伝わっておらず、特に問題は起きていません。 問題が起きていないのでもちろん、 期間を過ぎた後々に、Cからは契約の意思を表示してもらっている様です。 (Cが書名捺印した正当な契約書等を後に受け取り、 自分で処分したというところでしょうか) この一連の出来事に関して、 Bとは疎遠なのでどうなのかわかりませんが、 Aは「別に法律的に全く問題は無い」 「解雇されたのは、コンプライアンスを重視する現代において、 あんまりよろしく無い契約の取り方だったから」 と言っています。 しかし、コンプライアンスというのは企業の法令順守を意味しますから、 法律上で問題が無いのならばA,Bが解雇される理由が分かりませんし、 私個人として、この一連の行為が法律上正当なはずがないと思いました。 そこで法律には不案内ながら私が調べた結果としては、Aが行った行為は (有印)私文書偽造行使等の罪に該当する行為だと思います。 具体的には作ってもらった側なので、(有印)私文書偽造罪の教唆でしょうか。 また、契約日時を詐称して、賞与を不正に受け取っているので 詐欺罪にも該当するのではないかと思います。 当人ではありませんから不明瞭な部分も多々ありますが、 当時のA,Bの行為は、法律上ではどのような扱いになるのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

Cはいずれは正式に契約をするという意思表示をしただけで契約書を作成することを委任したわけではない こういうことで偽の契約書を作成して会社に提出したのだったら法律に違反していますね あなたの言われるように 有印私文書偽造、行使、教唆などに問われるでしょうね またそれによって賞与を不正に受け取ったのなら詐欺に相当するでしょう Cが被害届けを出していないのならCに対する犯罪は成立しないかも知れません 会社が被害届けを出せば会社に対する詐欺罪は成立するでしょうね Cに対する行為と会社に対する行為のふたつに分けられると思います

afoguy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 納得がいったわけではないのですが、 これ以上の回答を求めるのはおこがましい、 身の程知らずのことであると思いましたので、 専門家に質問が出来るところに改めて投稿します。

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