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勧誘行為について

勧誘行為について、分からないことがあるので規約や法律に関して知ってる方いれば教えて下さい。 例)ある銀行員Aがいたとしてその銀行で投信や国債、保険、預金等の仕事を扱っており、各ノルマが存在し1人契約につき報奨金が1万円払われるとします。 Aの友人Bがおり、Aの紹介で投信を契約していました。 そのBが、友人のCへその投信についてどんなものか説明し勧誘しました。 Bは、その銀行の社員ではないため契約書は作れないので勧誘・説明だけ行い 契約する意思をCにもってもらい、Aへ紹介して契約となりました。 Aはお礼として報奨金の半分をBへ個人的に払いました。 これは法律・もしくは会社規定的にありなことが多いですか? 会社によるという回答は、不要です。そういう業界ではありかということでお願いします。 投信について、会社名を言わなければOKなど、グレーなケースもあれば教えて欲しいです。

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回答No.2

ナシです。金商法違反。 >そのBが、友人のCへその投信についてどんなものか説明し勧誘しました。 >Bは、その銀行の社員ではないため契約書は作れないので >勧誘・説明だけ行い 有資格者Aが重要事項説明をすることが必要です。

istudent
質問者

補足

ありがとうございます。やはりですか。そうでないと、銀行員の下に勧誘員をピラミッド構造みたいに作れそうですしね。 重要事項以外なら、OKという解釈になるのですか? もしくは、同席だけして説明はBがやるみたいな。 抜け穴的というか、グレーなやり方?

その他の回答 (2)

回答No.3

>重要事項以外なら、OKという解釈になるのですか? 重要事項ってほぼ全部ですから。 なんという商品を誰が誰に販売し いくらで約定して、契約期間はいくら。 これを書面にしてAが説明し署名捺印 Cは「Aから確かに説明を受けました」と言う署名捺印が必要。 >もしくは、同席だけして説明はBがやるみたいな。 >抜け穴的というか、グレーなやり方? ばれたらAは懲戒解雇、銀行の信用もがた落ち。 数億の損害賠償請求されます。

回答No.1

  会社によります そもそも、報奨金など存在しない会社の方が多いですから。 勧誘の結果は業績評価に使われるのが大部分で成果を出したとしても「良い評価」になるだけです  

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