裁判官の不法行為とは?
- 商品取引で契約書に不備があり、裁判官が不正な判断をしたケースがあります。
- 証拠主義に反して、証拠の信憑性を見極めずに判断する裁判官も存在します。
- 不法行為の定義は曖昧であり、裁判官によって解釈が異なることがあります。
- ベストアンサー
裁判官の不法行為について教えてください
商品取引でAさんはBさんの作成した契約書にサインして契約は成立しました。暫くしてBさんが約束が守られていないといってAさんを提訴しました。、Aさんの契約書と内容が違っていましたので、Bさんは証拠として契約書を提出しました。ところがAさんは自分の持っていた契約書を提出したところ和解が勧告されました。裁判官はAさんに歩み寄るようにと言われましたか゛、どうみてもBさんの契約書には偽造された節があるのにAさんの契約書を証拠として採用できないと言われました。Aさんは納得できず上告までしましたが、敗訴しました。Bさんの会社は大会社でAさんは町工場の社長さんです。証拠主義ってウソなんですかね。京都の老舗のかばん屋さんの相続の時の遺言書の偽造疑惑とよく似ています。勝った方のお兄さんは大銀行のOB。一票の格差もそうですが、今の裁判官どこ向いているのですか。話を聞いていて不法行為と思いはしましたが、不法行為の定義ってよく分からないんですが、ご存知の方教えて下さい。
- fict923ikayoma
- お礼率26% (63/240)
- その他(法律)
- 回答数6
- ありがとう数1
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>証拠主義ってウソなんですかね ウソじゃないですよ。 どちらがより信憑的な話かということでしょう。 例えば、AさんとBさんで契約をしました。 AさんとBさんとで提出した契約書の中身が違います。 Bさんは証人として、契約書を作成したBさんの会社の事務員に証言させました。 「これは私が作成した書類で、中身も変わっていません」 さて、Bさんには証人がいます。Aさんには証人がいません。 裁判官はどちらを信用しますか? という話になります。 偽造された節があるなら、立証しないないというのが、証拠主義です。
その他の回答 (5)
- D-Carnegie
- ベストアンサー率20% (35/169)
もうたくさんの方が回答してますので、 回答されてない?「裁判官はどこ向いているのか」について 裁判官は正義を遠い眼差しで見つめています… どこかしら切ない表情ですね…
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
裁判官に不法行為はありません。 `偽造'というなら、`立証'しなさい。 全く質問となりません。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
”不法行為の定義ってよく分からないんですが、ご存知の方教えて下さい。 ” ↑ 故意、過失によって相手に違法な損害を与える ことです。 民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う」 ただ、この文面からだけでは、裁判官に不法行為があったか 否かは判断できません。 Aさんの訴訟技術がまずかったのかも知れませんし Aさんが間違っていたかも知れません。 ”どうみてもBさんの契約書には偽造された節があるのに” ↑ 万人が万人そう判断するのであればともかく、 そう信じているのはBさんだけかもしれません。 裁判官はそう判断したのでしょう? お金を使って、専門家に鑑定してもらいましたか? 素人がそう信じているだけ、ということはないのでしょうか?
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
自ら買ってきた本を読むのは合法な行為です。 本屋で万引きした本を読むのは不法行為です。 裁判官が和解勧告しようと、誰を敗訴にしようと自由です。 裁判官が口頭弁論しないで判決すれば違法行為ですが、 証拠の不採用や事実関係、そして法律の適用するのは裁判官の自由意志に任されています。 従って、不法行為とは言えないです。
- E-1077
- ベストアンサー率25% (3258/12621)
これだけの話から裁判官が不法または不正だとは言い切れません。 契約書が明らかに書き換えられたという厳密な証拠を出せなければなりません。 場合によっては用紙そのものの年代鑑定などもやらなくてはならないでしょう。 この裁判の場合は裁判官の当たりはずれももっとも重要なことですが、担当弁護士の落ち度ということもあるかもしれません。 はっきりいって途中で和解を提示されたことがそれを物語っています。 そもそも論で、最初からだますつもりだったのか や 途中で変更があったやり取りが抜けているとか や いろいろ当時者でなくてはわからない事実も多いのですよ。 だから第三者の目って重要なんです。 検察側の証人。的な。
関連するQ&A
- 民亊裁判における相手方の不法行為に関して
1、本人訴訟して、一審勝訴したのですが、控訴審で逆転敗訴しました。そして確定しました。 しかし相手方は、偽証していたことが、他の裁判上の記録から明らかになったり、利害関係者に「偽造」書面ではないが騙して「確約書」に署名捺印させらたり(中身が事実と違う確約書に署名捺印を利害関係者がさせらたという意味では「捏造」書面を作成して裁判所に提出)、その他沢山の偽造書面を作成して裁判所に提出しておりました。 2、再審請求はともかくとして、まず、当方は、相手方の上記のような不法行為に対して、慰謝料として、損害賠償請求できるでしょうか? 3、前審裁判は敗訴確定していても、記録上、証拠上相手方の不法行為が客観的に記録上明らかであれば、当方は、訴訟当事者であったのですから、前審裁判の敗訴確定とは関係なく、其の点を立証すれば、慰謝料として、損害賠償請求できると思うのですが? 4、相手方は、前審で裁判は確定している、又、前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない、そして判決は確定しているという主張に対して、前記3の当方の主張が立証されれば、勝訴するでしょうか? 5、前審判決の既判力は、当方の新たな訴訟において、相手方の不法行為に対する慰謝料としての損害賠償請求ですから、別件となり、問題ないと思うのですが????
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判を受ける権利について
例えば、民事訴訟におてい損害賠償請求で訴えられたとし、その後被告敗訴の判決が言い渡され、控訴を行い同じく支払いを命じた判決が言い渡されました。その後上告は行わず、判決が確定し、再審を行わず判決確定したとします。 ただ、敗訴側が納得できずに判決無効を求める裁判を提起自体はできるものですか?それともできないのでしょうか?これももしの話ですが、裁判自他が行われないとしたら、新たな証拠、例えば、前訴の原告が虚偽の陳述及び請求根拠がないのに提訴したと判決無効を求める裁判中に証言する機会が失われかねませんよね?そうすると裁判を受ける権利自体が意味をなさないとも取れますよね。どんなにも判決の無効を求める法的請求根拠がないのに裁判を起こせるものですか? 例えば、離婚裁判でしたら、民法770条に規定する根拠に基づいて裁判の請求を求めることができると思いますが、離婚判決の無効を訴えるのに、民法770条の不存在で裁判を提起できるものでしょうか? 回答のほどよろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- 裁判
- 市役所との裁判
仮に、個人Aが、市役所が個人Bに与えた許可により、損害を被り、市役所に損害賠償請求の訴訟をする場合。 お手数をおかけしますが、教えて下さい。 (1)提訴前、Aが市役所のBへの許可内容(許可書)を市役所に開示請求し、個人情報として断れたとします。 訴訟開始後、市役所が自ら、証拠書類として、許可書を裁判所に提出することは法的に問題となりますか? (2)(1)の場合、事前、市役所がBに同意を得ず、許可書を提出した場合は法的に問題となりますか? (3)(1)及び官庁の通達書類はなかなか、提訴前にAを見ることは難しいと思いますが。 市役所がそれらを裁判に優位になるよう、裁判中、提出してくることは、裁判において平等じゃないような気がするのですが、法的には問題はないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判への圧力、妨害行為について
2月に損害賠償請求の訴訟を起こしました。 3月になり、相手(被告が)私の勤める会社に電話を掛けて来ています。 内容は裁判に関する事です。私の提出した証拠書類等の事を怒鳴り散らしてた、と上司から聞いています。 証拠書類等は、何ら問題無いもです。 裁判の内容と会社(仕事)とは関係は無く、明らかに裁判への圧力行為、妨害行為だと思います。 裁判への圧力、妨害等の行為には、法的にどのような対処(刑事、民事)が出来るのでしょうか? 裁判では、弁護士は付けていません。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 裁判において嘘が通り、支払求められたら?
裁判において、銀行側が、小切手で、3000万交換所通して、支払われたとする証拠採用され、重要な争点の証拠として、判決された場合、取立銀行側から、支払無い証明支払われていないとする証拠有る場合、上告すれ良いのだが敗訴遅延損害金含めて、お金の支払求めた方が得する場合です。偽計取引が、認められたことに対して、請求できるかです。(裁判の嘘つきましたと)、銀行側で、支払拒めるかおしえてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判中の偽証罪について
裁判中の偽証はどのような場合に処罰を受けるのですか? 先日家裁の離婚裁判で、ほとんど作り話と憶測のみの証言を泣き崩れながら話した妻が同情されて勝ちました。偽造の借用書まで提出されても、偽造と判断してか裁判官は、それには触れずに判決を出しました。どこまでの偽証の証拠を集めれば処罰に至るのでしょうか?
- 締切済み
- 夫婦・家族
- 消滅時効はいつまで?
上告を断念しましたが、偽造罪で相手を訴えたいと思います。 しかし相手が偽造したのは、平成13年ころより平成17年までの借用書や領収書です。 最近の分はありません。 あきらかに時効を念頭にいれたものだと思われます。 当然私は裁判で証拠として提出されるまで全く知りませんでした。 実際借用はしていないし、領収書もきっていないのですから、裁判で相手が証拠として提出しないことには、私は相手の偽造に全く気づく事はありませんでした。 この場合でも時効は成立しているのでしょうか? それとも偽造罪で告訴できるのでしょうか? もし時効が成立していた場合、他に告訴の方法はありますか?
- 締切済み
- その他(法律)
お礼
分かり易いご説明です、ありがとうございました。