• ベストアンサー

裁判離婚の証拠

相手方から起こされた離婚裁判中で一審で敗訴しました。今回、2審の提出書面に 私に告げずに録音した話し合いの会話を書面に起こしたものを提出してきました。これは有効な証拠にされているのですが、了解を得ずに録音して裁判の証拠にしても認められるのでしょうか? 念の為に録音したもの、と相手方は言っています。私は知りませんでした。

  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数1

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

民事裁判では、証拠の適格性について、特段の規定はありません 簡単に説明すると、録音を証拠にしているのではなく、自分と相手の会話について(書面に起こした反訳書)の証拠であって、録音物は会話の内容(反訳書は正しい)の証拠であるのです >了解を得ずに録音して裁判の証拠にしても認められるのでしょうか? はい 民事裁判に特段の規定はありません つまり、録音物自体が証拠・・ではなく、会話の証拠という捉え方です 裁判とは、裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断であり、その事実確認を行うための証拠ですから、裁判所から見れば問題ありません あとは、弁護士にしっかりと教授願ってください

関連するQ&A

  • 離婚裁判の証拠

    離婚調停中です。 お互い、弁護士がついている状態です。 調停で私が話した内容は離婚裁判に引き継がれる事は解かりました。 しかし、調停中で私が調停委員に話した内容は先方に全て伝わるのでしょうか? 裁判を見据えた場合、調停でペラペラ喋ると、当方の戦略が先方に解かってしまい その対策を考えた先方は裁判で有利になってしまうと思います。 間違いなく裁判に突入する可能性が高いです。 離婚裁判の証拠は、裁判所に提出後、 先方に伝わるのでしょうか? それとも、裁判中まではその証拠は先方に伝わる事無く 真実を立証する為に尋問まで封印されるのでしょうか? 裁判を見据えた調停での有利な方針を 離婚裁判経験者の方、教えてください。

  • 裁判時の録音証拠

    相手の発言を、相手方の了解なく録音したものは、証拠として裁判では認められないのでしょうか、お尋ねします。

  • 裁判で相手方の録音を証拠に提出は出来ないか。

    話し合いをしました。 相手方は録音すると断ってマイクロコーダーを置きました。 こちらは録音しておらず、簡単なメモしかありません。 録音には重要な発言があるのですが。 裁判で提出させることは出来ないでしょうか。 それか、メモを証拠にして証言すると、反証は録音提出してくるのでしょうか。 詳しい方、どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

  • 離婚裁判の証拠はアナログで無いとダメですか?

    相手の浮気による離婚で裁判になった場合、相手の会話も録音して提出したいと思っています。 ですが、今一般的に売っているボイスレコーダーはダメなのでしょうか? アナログ方式のテープレコーダーなんて今売っていますか? もし具体的にこれなら大丈夫だというものを売っているサイトを御存知の方が見えたら教えてください。

  • 裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって

    裁判の証拠で書証として提出できないものはどうやって裁判所と相手に提出するの? 書面として大量にあるため全て印刷するのが不可能な書類があります。ファイル一杯になっています。これを証拠として提出するにはどのようにしたらよろしいですか?

  • 裁判 証拠

    ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5017168.htmlで質問をしたのですが離婚調停まちです。結婚10か月の子供は生後2か月です。離婚調停で親権問題で不成立になると思います。 旦那と裁判になったときは旦那はきっと私の母親の行為を奪取行為だと主張してくると思います。私の母親の今までのひどい言動を主張して この二つを離婚理由にすると思います。旦那はメール以外にも母との録音テープを証拠にだすと思われます。新居引っ越しの時にICレコーダをもっているのを見たことあるからです。もし旦那が話し合いにきたときの母との会話を録音したテープやひどいことを言ったテープがでてきたら証拠になるのでしょうか?もし私が離婚を拒否したら判決は離婚不成立にできるのでしょうか?

  • 離婚裁判について

    私は夫と離婚しようかと思っています。理由は夫の不貞です。 調停にはもって行くつもりです。もう、話し合いの段階ではなくなりました。 調停では、慰謝料のことも話し合うつもりです。 でも、夫は、慰謝料はなるべく少なく、あわよくば、50万くらいで何とか・・と思っていると思います。ちなみに、夫の年収は約1000万です。 となると、私は、裁判にもっていきます。 そこで、教えていただきたいのですが、裁判になると、裁判所が証拠調べをする、と離婚の本にかいてあったのですが、その証拠調べというのは何のことなのでしょうか。探偵が行うのと同じ内容ですか? それとも、裁判所に提出した証拠が本当のものかどうかを調べるという意味でしょうか。 ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 不倫相手に請求証拠

    現在3歳。1歳。3ヶ月の子供がいます。妊娠中浮気が発覚し 別れるように言いましたが別れられないと言い 逆に離婚を言われました。 相手は既婚で妊娠していることを知りながら付き合いが始まり 現在、車中にて寝泊りしています。 今度、相手の人に会うのですが、相手は慰謝料を払っても離婚してほしいと言ってるみたいで話し合いの中で不倫も慰謝料も認めると思いますが、支払ってくれるとは確定できないし裁判するにも証拠がありません。一度GPSでラブホにいる事を履歴として残ってますが 相手は特定することは難しいので裁判しても覆され認めてもらえなっかたら悔しいです。 話し合いの時相手が認める事を証拠として残すことは書面や録音で出来るのでしょうか?旦那も認めてるので書面にしてもらうのは簡単ですが。。。実際書面で証拠と出来るならばどんなふうに書いてもらったらいいとかありますか? 後、相手も母子家庭で3人子供がいます。 収入は47万とか。。。請求できそうな金額もあれば教えてください。 どうか力を貸してください。

  • 裁判になった時、より証拠能力の高い記録の残し方は?

    現在、知り合いとちょっとしたトラブルになっています。 私が望むのは相手との話し合いと、相手からの謝罪だけなのですが 相手の方が逃げの姿勢に入っています。 このまま相手が逃げ続けるのであれば、大分先になって 民事裁判を起こす事も視野に入れるべきかと思い、 今の内から相手とのやり取りを記録しておきたいと考えています。 過去に、裁判の証拠として残すのであれば日記などの、証拠にならない ような話が一緒に書いてあると良い、などの話は何となく聞いたことが ありましたが、噂程度で信憑性に欠けるので、自分なりに調べてみました。 しかし、あらゆる物が証拠として提出できると知った一方で、 どのような書面が強い証拠能力を持つのかは、相手と交わした書面などの 正式な書類でもない限り断定できないような雰囲気でした。 仮に裁判までいかなくても、準備として証拠能力の高い方法で 記録を付けていきたいです。 今回のような場合であれば、どのように記録を残すのが良いでしょうか? どうか知恵をお貸し下さい。

  • 離婚確定後に新しい証拠が見つかりましたので、裁判をやり直せますか

    離婚確定後に新しい証拠が見つかりましたので、裁判をやり直せますか 私の実弟の妻が不倫を隠して離婚を切り出し、弟は納得せず最終的には裁判となりました。 裁判で弟は妻側の不貞の証拠を新たに提出したにも関わらず、証拠は採用されず離婚の判決が下りましたが受け入れられず、裁判官の不公平性と相手弁護士の欺瞞に対して強く憤りっています。あまり例がないと聞きますが、弟を納得させるために、最高裁まで争ってはどうかと説得していますが、もう生きていてもいいことはないから命を懸けて不倫の2人や弁護士たちに制裁を加えると思い詰めています。 裁判では性格の不一致が理由として認められ、弟にとっては到底受け入れられないのは気持ちとしてはよくわかります。特に、不貞の証拠写真の不採用については私も理解ができませんが、弟が殺傷事件など起こさないようにいろいろと思案してきました。。 そこで改めて、証拠や手がかり探しなど調査を有能な探偵社に依頼したところ、元妻が産院に通っていることを突き止め、手をまわしたら3月ほど通っていることがわかりました。それは離婚前ですから明らかに不貞です。 これを証拠に再度、調停や裁判のやり直しはできるでしょうか。また、その事実をどのようにして表に引き出せるでしょうか。 再度裁判する意味は、元妻と相手の不貞を裁判で確定し、その効果を出来るだけ多くの人たちに広めることで弟に納得させてそれ以上の私的制裁をさせないことです。 何とかそうしたいのですが、お知恵をお貸しください。