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市役所との裁判

仮に、個人Aが、市役所が個人Bに与えた許可により、損害を被り、市役所に損害賠償請求の訴訟をする場合。 お手数をおかけしますが、教えて下さい。 (1)提訴前、Aが市役所のBへの許可内容(許可書)を市役所に開示請求し、個人情報として断れたとします。 訴訟開始後、市役所が自ら、証拠書類として、許可書を裁判所に提出することは法的に問題となりますか? (2)(1)の場合、事前、市役所がBに同意を得ず、許可書を提出した場合は法的に問題となりますか? (3)(1)及び官庁の通達書類はなかなか、提訴前にAを見ることは難しいと思いますが。 市役所がそれらを裁判に優位になるよう、裁判中、提出してくることは、裁判において平等じゃないような気がするのですが、法的には問題はないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 法的には問題ありません。  市が条例等に基づいてする情報公開(これは市民サービスで,条例などに基づいてすれば足り,それ以上の情報提供は市の義務ではありません。)と,訴訟での対応は全く別の精度であり,情報公開を拒絶したからといって,その文書を裁判で提出できないという理由はどこにもありません。  それは,相手が会社であっても,個人であっても同じことです。  会社とか個人を相手に訴訟をしようとする場合に,事前に情報を出せと請求し,それが出されなかったからといって,訴訟でそれを出すことを拒絶することはできません。これは誰しもが認めることです。それを不公平だと言っても,仕方ありません。相手が市役所であっても,その理屈は同じことです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

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