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このような弁護行為は許されますか?

個人の商取引でトラブルが発生した場合などで、 BとCが取引し、BとAは友人とします。 「私(A)は法律業を営んでいます。あなた(C)がBさんにした行為は民法上の不法行為や刑法上の○○罪に該当します。~していただけない場合はあらゆる法的手段を取ります」 というような文章を、Aが無償でEメールを送りCに対し警告をした場合についてお尋ねします。 ●Aが法律業を営んでいない場合 ●Aが弁護士以外の法律業(司法書士・行政書士など)を営んでいる場合 ●Aが弁護士の場合 の各場合で、Aの行動に問題があるケースはありますでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは いずれも問題ないと思います。 「業として」の活動でなければ被弁行為ではありませんし、 この1回のメール送信くらいではそもそも問題ないでしょう。 「法的手段をとる」というのは「司法に判断を仰ぐ」ということですので なんら脅迫でもありませんし、「法律業が嘘」だった場合でも 特に「法的には」問題が生じるとも思いません。

kyoutosoda
質問者

お礼

ありがとうございました。

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