- ベストアンサー
A会社のBという担当者との契約において
私はA会社担当者Bと契約してA会社の商品を注文します。 ですがその商品に不備があり、担当者Bが急病等で休み、仕方なく担当者Cに正しい商品を納入して頂いた際に 契約内容と違う金額(割引等させる)でその商品を得た場合に、私は法律上で問題ないのでしょうか? なおBとCの役職は同LVです。 もし問題ある場合に、ここで上司Dの場合ならどうなるか?もお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 質問の趣旨がイマイチわからないのですが、 会社と担当者で「契約する」ことはないでしょう。 BもCもA会社の担当であり、質問者様はBでもCでもなく A会社と契約しているんですよね? もちろん上司Dもまったく関係ないですよ。 担当はどうあれ契約したのはA社とですから。 あくまで質問者様(の会社)とA企業との取引です。 契約書をきちんとかわしていればその金額で取引でしょう。 担当Bと「交わした契約」で納品させておき、その金額を なかったことにすれば当然問題があります。 「その契約を破棄し」新たに値引き交渉するのは何も問題ない行為 ですが、「新しい担当者に契約内容を隠して(嘘をついて)」など の場合は法律的にはNGですね。 法律論以前の問題で取引停止でしょう。
その他の回答 (2)
- TARO_SEVEN
- ベストアンサー率30% (159/528)
契約云々、法律云々より、個人対個人で契約していると思っているのが怖いですね…。 担当Bが契約書を持ってきたとしても、担当Bの判子で契約。A会社の社判も押していない契約書であったというのなら別ですが(ありえないと思いますけど)。 会社との契約に於いて、届いた商品に不備があり迷惑を被ったのならば仕切りを下げて貰うなんてことはよくあることです。なんの問題もありません。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
貴方が注文した商品は、A社の製品ですから、担当のBでもCでも、まして上司のDの個人的なものではありませんので、契約の相手は誰でも良いのです。 ただ、>契約内容と違う金額(割引等させる)でその商品を得た場合に、私は法律上で問題ないのでしょうか?<の意味がよく分かりません。 ただ、割引との事ですので、推測としては、不備の商品を貴方に渡したお詫びの意味でしたら、特に法律上の問題は無いと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 やはり会社との契約です。 問題なさそうです。