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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷引き(?)は諦めるしかないのでしょうか?)

敷引きとは?敷金の返還に関する問題について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 敷引きとは、賃貸住宅で契約終了時に敷金の一部を差し引かれることを指します。
  • 最近の敷金判例をニュースで知った方が、全額返ってこなくても敷引きと呼ばれるのか疑問に思っています。
  • また、契約後に特約が加えられる場合、サインした後でも有効なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

特約で敷引きとなっていても、 (1)あなたが本当にそれを理解していたのか? (2)敷引きの契約内容に関して、あなたは選択の余地があったのか? によって消費者保護法が適応され、裁判で敷金を取り返せる可能性もあります。 契約の前に事前に重要事項で説明を受けており、その内容に対して署名していれば特約は有効とされるケースが多いのですが、契約日当日に重要事項説明を受け、署名をしたというようなケースだと、(2)の選択の余地があったとは思えないので、特約は無効となる可能性が高いと思います。 ただ、個人的な意見だと、引越しを急いでいたという点から、不動産業者に過失があると判断するには苦しいものがあり、特約は有効視される可能性が高いと思います。 

fanta0507
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません! 署名もしておりますし、かなり急いでの引越しでしたので、ご指摘の通り有効になりそうです。今回はあきらめて、次回からは、このような不動産会社に引っかからないように気をつけます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.4

関西圏に多い契約なんですが敷金と敷引が同額って奴ですね 一応このお金を持って現状回復費とするって奴なんですよね よっぽどの使い方をしていない限りそのお金で現状回復するので 退去時に追加料金を取られることはないってことなんですけどね 敷金と敷引が同額でなくたとえば 敷金45万 敷引30万 だった場合退去時にこの差額が返金されるってことになってます。 本来現状回復費は大家が持つことになっているので 裁判で敷金の返金訴訟を起こし勝訴したとかってのを見た気がします

fanta0507
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません! ご回答ありがとうございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>突然そのような話が出できて、えっ??と腑に落ちなかったのですが、 契約をする前に、重要事項説明を受けている筈です。この説明には、当該の事項も当然説明義務があり、文書を貰っている筈です。 その文書を確認して下さい。 その文書が無かったり、あっても載っていなかったら、この特約は無効とされる公算が大です。都道府県庁の不動産業課にご相談したらいいですよ。 もし、ちゃんと説明を受けている証拠(印を押している)があれば、承知して契約をしたことになりますから、しょうがないですね。

fanta0507
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません! どうやら印を押しているのであきらめるしかなさそうです。。。 ご回答ありがとうございました。

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.2

>敷金は全額返済されないと言われました。そういう特約なんだそうです。 そんな特約有りませんが! 敷き引きでは 有りませんか? これは 関西でも 大阪が多いですね! >その特約は有効で敷金を返してもらうことは出来ないのでしょうか。 敷金でしたら 未納家賃が 無ければ全額返金です! 現状回復義務とは 違います!

fanta0507
質問者

お礼

敷金と表示はしてあっても、内容は敷引きだったってことですね… ご回答ありがとうございました。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます >その特約は有効で敷金を返してもらうことは出来ないのでしょうか。 いいえ、場合によっては貴方が約束していても裁判でなら取り返せます >全額返ってこなくても敷引きというのでしょうか? はい、そうです 関西では多い契約形態ですね その代わり多少のキズなどの原状回復は無いようです

fanta0507
質問者

お礼

裁判するとなると逆に費用かさんでしまいますしね。 今回はあきらめることにして、次回からはそのような契約は避けるように努めます。ご回答ありがとうございました。

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