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逮捕状
逮捕状について教えて下さい。 1.逮捕状には何が書いてあるのでしょうか。発行日、発行した裁判所及び裁判官名、容疑罪状、の他何がありますか。 2.逮捕状の請求は警察がするんですか。 3.検察官は逮捕状なしでも逮捕できますか。やはり逮捕状は要りますか。
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2について。 逮捕状の請求権者は、以下の通り検察官、警部以上の司法警察職員(いわゆる警官)です。 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法199条第2項) 3について。 逮捕には、令状逮捕、現行犯逮捕の他に緊急逮捕というものがあります。この場合、検察官に限らず、検察事務官、司法警察職員に令状無しの逮捕が認められています。 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条第1項) 蛇足になりますが、今の刑事訴訟の建前では、被疑者と捜査機関は、互いに独立しており、対等の立場に立つというのが、学説上優勢です。この立場では、捜査機関が一方的に被疑者の身柄を拘束することができるとするのは、この建前に反することになります。そこで、逮捕状に関しては、中立の立場の裁判所の発する命令状と解する立場が有力です。 なお、さらに蛇足ですが、憲法上令状逮捕と、現行犯逮捕の二つしか認められていないので、緊急逮捕は、許されないのではないかが問題になります。事後に令状を請求することや緊急の重大犯罪に限っていることで、緊急逮捕も許されると一般に解されています。
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- law_amateur
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No4に少し補足です。 逮捕状を請求できる司法警察職員の範囲は,意外に広く,いわゆる警察官だけではなく,海上保安官,森林官,国税監察官,労働基準監督官,刑務官,麻薬取締官などがあります。 いわゆる警察官と,その他の司法警察職員との違いは,いわゆる警察官は,すべての犯罪について逮捕状を請求することができるのに対し,その他の司法警察職員は,特定の犯罪についてだけ逮捕状を請求できるというところです。 また,No3について補足です。 逮捕状の出ている被疑者を逮捕状を示さずに逮捕することは,確かに緊急逮捕とはいいません。しかし,これも可能なことで,「逮捕状の緊急執行」といいます。この場合には,できるだけ速やかに逮捕された被疑者に逮捕状を示さなければならないとされています。(刑事訴訟法201条2項,73条3項)
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ありがとうございます。
- naomi2002
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No.3です。 緊急逮捕について、私が書いたことは間違っていたようです。うろ覚えで書いてしまい、失礼いたしました。 正しくはNo.4さんのおっしゃる通りです。 下の参考URLをご覧下さい。逮捕状の書式が示されているサイトです。
お礼
ありがとうございます。
- naomi2002
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1.ご指摘の各項目の他に、逮捕状の期限(つまり、逮捕できる期限)が書かれています。その期限を過ぎたら逮捕状を裁判所に返却しなければならない、ということも書かれていると思います。 2.司法警察職員または検察官が裁判所に請求します。司法警察職員には警察官の他に、自衛隊の警務隊員、税関職員、国税庁監察官、海上保安官、労働基準監督官、刑務官、麻薬取締官、郵政監察官などがあります。(入国管理官もそうだったかもしれません。)警察官以外(特別司法警察職員といいます)は特定の施設内または特定の法律についてのみ捜査権があります。 警察官の場合、逮捕状を請求できるのは警部以上の階級の者に限られます。特別司法警察職員の場合も、何らかの制限があって、ある程度以上の階級の人でないとダメだと思います。) 刑務官は刑務所内の秩序維持に関しては警察権をもっています。また脱走者を24時間以内に限り、逮捕状なしで逮捕できるが、それ以後は警察でないと逮捕できないと聞いたことがあります。(これは聞いた話なので自信はありません。) 3.現行犯でない限り、逮捕状なしでは逮捕できません。また現行犯であれば、誰でも逮捕できます。ただし、その場合、直ちに警察官などに引き渡さなければなりません。 なお、特別な場合として、緊急逮捕というのがあります。これは逮捕状の出ている容疑者を警察官などが発見した時、そのとき逮捕状を持っていなくても、「逮捕状が出ている」ことを本人に告げて逮捕できるというものです。ただし、これは、ある程度重い罪の場合に限られます。
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詳しくご回答下さり、ありがとうございます。
- izumokun
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1について 下記サイトをご覧ください。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~reijo/siryo/data/taiho.htm 2について 検察官が行います。 3について 現行犯であれば逮捕状は要りません。
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ありがとうございます。
- nubou
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現行犯ならばあなたでも逮捕できますよ
お礼
へえ、誰にでもできるんですか。
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詳しくご回答下さり、ありがとうございます。