• ベストアンサー

検察の逮捕と警察の逮捕の違いは?

検察の逮捕と警察の逮捕の違いがわかりません。 警察は暴力などの犯罪に対する逮捕専門で 検察は政治などの犯罪に対する逮捕専門と 考えていいのでしょうか? どうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takessy
  • ベストアンサー率16% (59/361)
回答No.2

検察が逮捕行為をするのは、社会的影響の大きい汚職とかの事件です。 事件の流れですが、 通常の逮捕事件は「警察が捜査し、ある程度の証拠を揃えてから、検察官に送致。検察官はその資料を基礎に、補充の捜査の必要があれば、警察を指揮したり、稀に自ら捜査したりする。」 ただし、政治犯とかの場合、警察と検察の連携に限界があって、「犯人を起訴する検察官主導での捜査」の方が、スムースに行くことが多いようです。 また、証拠物が非常に多くなる場合は、それを検察が直接持っておきたいということがあるのでしょうね。 逮捕して送致するまでは、証拠物も警察が持ってますから。 つまり、「あれが足りない、これが足りない」と警察を指揮するよりは、自らやってしまおう。ということですね。

nakamura9
質問者

お礼

検察が逮捕行為をするのは、社会的影響の大きい汚職とかの事件です。 事件の流れですが、 通常の逮捕事件は「警察が捜査し、ある程度の証拠を揃えてから、検察官に送致。検察官はその資料を基礎に、補充の捜査の必要があれば、警察を指揮したり、稀に自ら捜査したりする。」 ただし、政治犯とかの場合、警察と検察の連携に限界があって、「犯人を起訴する検察官主導での捜査」の方が、スムースに行くことが多いようです。 ↑ 上記の文章が非常に解りやすく説得力を感じました。 最高の説明をしていただき ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 質問者さんの考えは、100%正解ではありませんし、かと言って間違いでもないと思います。  刑事事件の手続きなどを定めた「刑事訴訟法」では   第191条 検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 と明記されており、つまりは警察官と全く同じ捜査が出来るというわけですね。  しかし、検察官(検察事務官)の数は警察官よりも少なく、全ての事件を検察官自ら捜査するのは難しいです。  また、警察官には管轄の制約がありますが、検察官(検察事務官)は管轄区域外でも職務を行うことが出来ます(刑訴法195条)。  これらの理由から、自然と検察官が逮捕する事案が、社会的に注目度の高い事件や、「政治などの犯罪」に偏っているんではないでしょうか?  検察官自ら万引き犯を逮捕することはないでしょうが、警察官が政治犯を逮捕することはありますよ。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2
nakamura9
質問者

お礼

検察官は、必要と認めるときは、自ら犯罪を捜査することができる。 と明記されており、つまりは警察官と全く同じ捜査が出来るというわけですね。 また、警察官には管轄の制約がありますが、検察官(検察事務官)は管轄区域外でも職務を行うことが出来ます(刑訴法195条)。 ↑ 上記の文章が非常に解りやすかったです。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 検察と警察の違いを教えてください。

    検察と警察の違いを教えてください。 世の中に検察に逮捕された人と警察に逮捕される人がいますよね。それはなぜでしょう?逮捕する側が違うのはなぜですか?

  • 警察官と検察官の違い

    ここのカテゴリーでよいかどうか、ちょっと不安ですが、ご存じの方教えて下さい。 いま警察官と検察官の違いについて調べています。どちらも捜査はする、検察官は起訴ができる、というのは分かりました。それで逮捕についてですが、警察官はできますが検察官は逮捕する権限を持っているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 警察と検察の違いはなんでしょうか?

    警察は捜査、 検察は起訴の可否や裁判などを行うことはわかりますが (1) よく政治家の事件で東京地検特捜部が捜査にあたりますが、 何故、警察が捜査をせず、検察なのですか? 政治家以外にも警察ではなく特捜部が捜査をすることがあります、 何故ですか? 法律に卓越してるからですか? (2) 検察には逮捕権はあるのでしょうか? また (3) 警察で一番のトップは警察庁 長官になるのでしょうか? また (4) 警察と公安委員会の関係は何なんでしょうか? どちらが優越とかあるのでしょうか?

  • 検察と警察の違いはどのようなものでしょうか

    こんにちは。 送検とか書類送検という言葉を聞くことがあるのですが、 そもそも、検察と警察の違いとはどのようなものでしょうか。 政治家の汚職事件等では、殆ど検察が動いている等と聞きますが 両者の役割分担みたいなものが、あまりよく理解できません。

  • 検察と警察の違い

    この前検察官のドラマを見て、検察についての認識を新たにしました。l それまでは、警察は捜査をし、犯人を逮捕し、取り調べ調書を書き、検察に引き渡すものを思っていました。 しかしドラマの中では、検察官が捜査会議に出席し、刑事に捜査の指示をだし、関係者を訪問して質問しています。 また取り調べもし、検察調書というのもとるという話も聞きました。 ここで質問です。 検察は捜査権がないと思いますが、このようなことをしてもいいのでしょうか? 検察と警察の刑事事件に対する立場と権限の違いを教えてください。 警察とトラブルにならないのでしょうか? 起訴する、しないは誰が判断するのでしょうか? また検察官になるためには司法試験をとおらないとだめなのですか? よろしくお願いします。

  • 万引きで検察庁

    万引きや痴漢では警察に逮捕されますが、贈収賄などは検察庁に逮捕されます。犯罪によってどんな違いがあるのですか?

  • 警察、検察、裁判所など

    福岡市で評判の保育士が殺されました。 警察はすぐに婚約者の男性を捕まえて自白させようとしましたが、自首してきた 前科者を逮捕したようです。 これで分かるのは、警察は被害者に繋がりのある人物を最優先に犯人として疑う ということです。面識にない人物は後回しです。 以前、山口の光市で妻と子供を殺された男性が真っ先に疑われて、しかしアリバイ があるにも関わらず検察に送致しようとした事件がありました。 この警察のやり方にも大いに疑問を持ちますが。 これは、有名な事件ですから皆さんも覚えていると思いますが、犯人は未成年の 不良高校生でした。 こういう事件の犯人に共通しているのは、犯罪を犯罪と思わずに殺す動機も希薄 で、しかも自己中心で世の中は自分の目で見たことが全てだ。と思い込んでいる ことです。少し信じられませんが、政治や行政に関わるのは警察や検察、裁判所 のみで犯罪者になった時点での関わりしか持たないという思考です。 ですから、弁護士や保護司にはよく喋ります。 そして最も多い共通点は、人を楽しくさせれば信用もされる。という芸人のような 世界観を持っている。ということです。 この保育士を殺した犯人もよく喋るようですが。それに騙されて反省している とか思ったらいけません。警察も検察も裁判所も襟を正してもらいたいですね。 どう思われますか。

  • 警察と逮捕権

    警察は犯罪者を逮捕する権限を持っていますが その権利の行使は警察の判断に任されているのでしょうか? つまり警察は犯罪者を逮捕することができるが 必ずしもしなければいけないわけではないのでしょうか? もしそうであれば、犯罪者をあえて逮捕しないことは 職務怠慢と謗られこそすれ、それ自体が違法なことではないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 現行犯逮捕や緊急逮捕で不起訴、警察、検察の責任は?

    宜しくお願い致します。 法律は奥が深いです、 例えば、 刑事訴訟法で抵触しているが、憲法では合憲とかが、あったり判断(判決)が迷うことがあります。 例えば 1. 罪状は何か適当として、現行犯逮捕や緊急逮捕をされたとします、 そして、例えば検察より、「嫌疑不十分」という事で不起訴になったとします、 ですが例えば警察署の留置場に15日間 勾留されていたとします(15日目に釈放)。 この場合、 A. 釈放された被疑者は、警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが する事ができるのでしょうか? B. もし、現行犯逮捕や緊急逮捕でなく「通常(令状逮捕)」だった場合は、同じく、 警察、検察、裁判所それぞれに刑事的、民事的に訴追することが事ができるのでしょうか? C. 検察が決定した、嫌疑不十分の不起訴とは、内容の意味は 「罪を犯したと思って、一時逮捕したが、間違いだった、あなたは無罪です、 間違いで逮捕して15日間も勾留(拘束)して申し訳なかった」 という意味なのでしょうか? D. 上記、(1)、(2)でそれぞれ(1)と(2)で、それぞれ警察、検察、裁判所に、 それぞれ、民事、、刑事で訴追(訴訟との意味の違いななんでしょうか?)は どのような、ものになるのでしょうか? E. 一番、責任があるのが (1)逮捕した司法警察職員、 (2)逮捕を許可した:警察署署長、 (3)その警察署を管轄している東京なら警視庁、 (4)15日間も勾留させた担当検事、 (5)その検事を管理している東京なら東京地方検察庁 (6)検事から勾留請求を受け、勾留の許可を出した裁判所 (7)その他、本件に対して責任があるもの 如何でしょうか、 F. 逮捕された罪によって違うこともありますでしょうか? (8)例えば、そんな重罪ではない「刑法260条:建造物損壊」の場合と 重罪の「刑法199条の殺人罪」でも違ってきますか? しかし、嫌疑不十分で不起訴なので、間違って逮捕してしまった、ということで、 どちらでも変わりはないとおもうのですが? 法律は色々と判断がつけにくい場面が多いと思います。 宜しく、ご教示ください。

  • 警察・検察

    警察が容疑者を調査・特定し検察に引き渡すのですよね? てことは警察の調査特定や逮捕のプロセスを経ずに検察が容疑者を直接起訴することは不可能ってことですか? てことは容疑者を調査特定する部署の警察官は相当法律に精通した超高学歴エリートじゃないと務まりませんよね?