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警察と逮捕権
警察は犯罪者を逮捕する権限を持っていますが その権利の行使は警察の判断に任されているのでしょうか? つまり警察は犯罪者を逮捕することができるが 必ずしもしなければいけないわけではないのでしょうか? もしそうであれば、犯罪者をあえて逮捕しないことは 職務怠慢と謗られこそすれ、それ自体が違法なことではないのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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- hekiyu
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”警察は犯罪者を逮捕することができるが 必ずしもしなければいけないわけではないのでしょうか?” ↑ 刑訴法にあるように、犯罪の嫌疑があって、証拠隠滅や 逃亡の怖れがある場合には逮捕する義務があります。 しかし、警察が逮捕するのは、それを裁判にかける ためですから、証拠が十分でない、とか裁判するまでも ないような微罪は逮捕しないこともできます。 その程度で裁量があります。 ただ、逮捕状が出ているときは、警察の裁量は封じられ 必ず逮捕しなければなりません。 ”明らかに犯罪だがあえて起訴をしないということも許されるのでしょうか?” ↑ これも刑訴法に規定がありまして、検察の裁量に委ね られています。 これを起訴便宜主義といいます。 あえて裁判するまでも無い場合には起訴しないことも 許されます。 ただ、これも100%検察の自由か、というと そうでもありません。 起訴すべきなのに起訴しないときは職務怠慢になります。 そのため、検察審査会や付審判なる制度が設置されています。
- Tomo0416
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>明らかに犯罪だがあえて起訴をしないということも許されるのでしょうか? 許されます。いわゆる不起訴処分のうち、起訴猶予といわれるものです。 刑事訴訟法248条に「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」と規定されています。 >警察は明らかに犯罪を行った者がいる場合、その犯罪者を検察に知らせなければいけないのでしょうか? 警察は「微罪処分」といって、検察官から指定された一定のごく軽微な事件については、説諭など警察限りの措置にとどめ、検察官に送致しなくてもよいとされています。 刑事訴訟法246条「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない」 そもそも刑事罰とは、国家が犯罪を犯した者に対して刑罰を科すことで強い反省の念を促して再犯を防止したり、刑罰を畏れさせることで犯罪発生を抑止しようというものです。 しかし、一方で、法を犯した者すべてに刑罰を与えることは、捜査段階で十分な証拠を積み上げる必要がありますし、弁明の機会を与えるなど、手続き上の膨大な作業と人手が必要であり、事実上不可能なのです。 そこで、十分反省し、被害者への弁済も行っているなどして、再犯防止や更生が期待できる場合などは、刑罰を与える必要はないとして、刑事手続きを終了し、控訴の提起(起訴)を行いません。
- kumap2010
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どのような状況を言っているのかわからないので具体的な事例を出したほうが良いかと。 基本的には逮捕の判断は警察に委ねられているが、 それは「警察官個人の判断」という意味ではなく「警察組織の判断」という意味。 警察庁ではあらゆる行動に対してガイドラインを作っており、 「こういう場合は逮捕すること」というように警察官に対して通達をしている。 違法行為ならなんでも逮捕すればいいってわけじゃないからね。 例えば自転車の右側通行まで道交法違反で逮捕や起訴してたら社会が大変なことになるでしょ? いろんな要素を加味して警察の偉い人が会議して 「ここからは逮捕しよう」っていう線引きを作って通達してるわけ。 ただ、その線引きの中でも警察官個人の判断に委ねられる場合は多々ある。 例えば「○○した場合で悪質だと認められる場合」とか。 この「悪質」という判断は警察官個人の感覚で判断するしかないから その警察官によって逮捕したりしなかったりということは普通にある。 なので、とりあえず質問の答えとしては 「犯罪者をあえて逮捕しないことは違法ではない。ただし、ガイドラインを無視した行動については違法になる場合もある。」 例えば殺人事件が明らかに目の前で起きて、犯人が抵抗もしてないのに逮捕しなかったのなら それは犯人隠匿の罪として問われることになるだろう。 で、起訴については完全に検察次第だった。数年前までは。 しかし民間人による検察審査会の制度が出来たので、 もし検察が起訴しなくても審査会が「起訴相当」と判断すれば検察は起訴しなければいけない というルールが出来たので検察次第で起訴しないってことは出来なくなった。
- n_kamyi
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まず、逮捕要件というのがありまして、犯罪行為を認めたからといって、すぐに逮捕できるわけではありません。 要件としては、「証拠隠滅」「逃亡のおそれ」があるかないかです。 警察が判断を要するケースは、現行犯で、証拠隠滅・逃亡のおそれがあるかないかのケースだけです。 それ以外は、こういう犯罪行為を犯したやつがいて、証拠隠滅・逃亡のおそれがあるから逮捕してもいいですか? と逮捕状の請求をします。 そして、裁判官が逮捕するべきかどうか判断して、逮捕状を発行します。
- minpo85
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質問者さんの疑問については、刑事訴訟法に規定があります。 現行犯を除き、逮捕は裁判所が犯罪の嫌疑及び逃亡・罪障隠滅の恐れ等の逮捕の必要性を判断して発布する逮捕状により逮捕することができますので、完全に警察の判断に任されているわけではありません(刑事訴訟法199条1項)。 逮捕した場合、留置の必要が認められる場合には、警察は48時間以内に検察官に送致しなければなりませんが、留置の必要がない場合には、被疑者を釈放することになります(203条1項)。その場合も含め、警察は、犯罪の捜査をしたときは、事件を検察官に送致しなければなりません(246条)。よって、警察が犯罪捜査を行った場合、必ず検察に送致(質問者さんのいうところの知らせること)になります。(もっとも、法律に特別の定めがある場合や、検察官が指定した事件は除かれる) さて、質問者さんの本来の疑問であるところの、起訴すれば被疑者を有罪にできるだけの証拠がある場合において、検察官があえて起訴しないことができるか、そのようなことは違法とならないのか、についてお答えします。 これについて現行刑事訴訟法は248条において、起訴便宜主義を採用しています。これによると検察官は確実に有罪とできる場合においても、あえて起訴しないことができることになります。このような検察官の起訴裁量については、その限界等いくつか論点があるのですが、これについて網羅的にここで説明することはできませんし、質問者さんもそこまで求めているわけではないと思われますので省略します。 よって、お答えとしましては、あえて起訴しないことはできるし、原則として職務怠慢として違法になることはない、となります。
- entryjapan
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警察官の職務怠慢ではなく、法の建前は任意捜査(在宅)が原則です。 特に少年は。 逮捕は、あくまで共犯者・関係者との通謀・否認・黙秘・一部自白していて証拠隠滅のおそれや住居・氏名が確認できず逃亡のおそれがある場合、再犯のおそれが極めて高い、自殺のおそれ、警察や検察の呼び出しに正当な理由なく(仕事が休めないは理由にならない。)応じない場合です。 一罰百戒の警察政策で逮捕することはあるでしょうが。
- norikhaki
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>警察は逮捕したからって起訴を必ずしもするわけではないのですよね。 警察は起訴できませんよ。 起訴するのは「検察」の仕事。 起訴するか不起訴にするか決めるのは 検事さんの仕事です。
- bismarks0507
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>警察は犯罪者を逮捕する権限を持っていますが その権利の行使は警察の判断に任されているのでしょうか? 基本的には、現行犯であれば、誰でも可能です(ちなみに、天皇陛下は可能なのかね?) 刑事訴訟法第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 『何人も』との記載なので、外国人もこれに含まれるのだろう 逮捕権の行使は、警察の判断に任せているか? という問題は、大枠では適切です。 厳格には、『司法警察職員』が主語になるのが望ましいでしょうが >つまり警察は犯罪者を逮捕することができるが必ずしもしなければいけないわけではないのでしょうか? 権利に過ぎないので、行使は大前提とは言えません。集団的自衛権と同じような話ですがw 逮捕権行使を代替する存在がいれば、必ずしも・・とは言えるでしょうが・・・ 優先順位として、被疑者確保よりも優先されうるものがあり得る場合もあるのは、想像できる話でしょう(優先されるべき事由については後述) >もしそうであれば、犯罪者をあえて逮捕しないことは 職務怠慢と謗られこそすれ、それ自体が違法なことではないのでしょうか? おおよその人間が勘違いしているが 警察は、治安維持を司るにしても、被疑者確保が主眼ではない。『防犯が主眼』なのである 警察法第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 つまり、 A: ”人の生命、身体及び財産の保護” が『目的』であり その目的を叶える手段が B:『犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持』 なのである したがって、B:手段がA:目的を代替・優先することはない(建前)ので、 Aを為すためにBを制限することは、警察法上で要請されうる。 当然、逮捕するよりも、優先される”人の生命、身体及び財産の保護”が存在しえるならば、逮捕しないことをもって職務怠慢にはなりえない、であろう。 簡単に想像すれば分かる話である 仮に逮捕しなければ職務怠慢に問われれば、逮捕するために様々な公益性を害することが行われるだろう 例えば、交通違反者の取り締まりで、追跡劇になった場合に、被疑者確保のために無理な追跡を行えば、Aを十分配慮しないこともありえる。 違法であるか?という問題では、上記した警察法2条規定上から違法と問う余地はある。 もっとも行政法レベルでも様々な違法性が内在しえるだろうが、小生は専門家ではないので、これ以上は回答しかねる 以上
- kuroneko3
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そもそも「犯罪者」といえるかどうかは,刑事裁判にかけてみないと分かりません。 司法警察職員は,被疑者(罪を犯した疑いがある人。容疑者ともいう)が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるときは,裁判官のあらかじめ発する逮捕状により,これを逮捕することができるものとされています(刑事訴訟法199条1項)。ただし,どのような罪の被疑者でも逮捕できるわけではなく,法定刑の上限が罰金30万円以下の罪については,被疑者が定まった住居を有しないか,正当な理由なく取り調べのための出頭要求に応じない場合にしか逮捕することはできません。 また,法定刑の上限が罰金30万円を超える場合であっても,少額の万引きなどで逮捕するまでもないと判断された場合には,被疑者を逮捕せず在宅事件として処理することもありますし,逮捕状を請求するには証拠が足りないと判断される場合にも当然逮捕はしません。 したがって,被疑者を逮捕するかどうかは,容疑の程度及び捜査上の必要性という観点から司法警察職員及び裁判官の判断に委ねられており,被疑者を逮捕しないこと自体が違法と評価されることはありません。
- mekuriya
- ベストアンサー率27% (1118/4052)
刑事弁護の東京弁護士法律事務所[刑事事件専門の刑事弁護士] http://keiji-bengo.com/answer/sousa2.html
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お礼
回答ありがとうございます。 >起訴するか不起訴にするか決めるのは >検事さんの仕事です。 そうだったんですか、ということは 警察の方でまず逮捕するかどうか、そして検察の人に事件を持っていくかどうかの判断があり 事件を持ってこられた検察の方で起訴するか不起訴にするかが判断されるのですね。 だとすれば、警察は明らかに犯罪を行った者がいる場合、その犯罪者を 検察に知らせなければ(知らせるという表現が適切かはわかりません)いけないのでしょうか? また、検察の方でも、もってこられた案件が裁判で争えば有罪にできるようなものでも あえて起訴をしないということができるのでしょうか?