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警職法と警察手帳規則違反について
ここの過去の質問を読んで警察官の職務質問については 色々と勉強になったのですが、そこで質問です。 警察官は職務質問を一度断ってもしつこく職務質問をしようとしてきますよね?それは警職法に違反してると思うんですが、警職法に違反しても警察官は法律により罰せられたりはしないのでしょうか? それと、職務質問を受けた時に警察官が警察手帳の提示を求めても応じないのは警察手帳規則に違反しますが、これは警察官は罰せられないのでしょうか? それと、「職務質問を断ると公務執行妨害で逮捕できる」と 言っている警察官がいるようですが、それは本当ですか?(確か公務執行妨害は脅迫とか暴行とか肉体的に妨害したときだけでは…?) それと、警察官が「君が~をしているのは○○法に違反しているから逮捕はしないでやるから正直に答えろ」というように法律を持ち出し、且つ明らかにウソをついて相手に職務質問や持ち物の検査・回答を促す行為は違法にはならないのですか?
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問 警察官は職務質問を一度断ってもしつこく職務質問をしようとしてきますよね?それは警職法に違反してると思うんですが、警職法に違反しても警察官は法律により罰せられたりはしないのでしょうか? 答 職務質問の要件である「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」を満たした場合、強制にわたらない限り、停止させて職務質問をすることができます。 どこまでしつこく行うと強制にわたるといえるかは、犯罪の疑いの強度により変わってきます。 犯罪の存在の可能性が強い場合、ある一回断られたくらいであきらめていると、警察官職務執行法の目的である「個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等」を実現することが出来ません。 そこで、重大犯罪の疑いがある場合、相当長時間にわたり説明を求めることは適法と考えられます。 これについての明確な最高裁判例はありませんが、覚せい剤事故使用の疑いがある者の運転する車を停車させ、取調べのため他の場所に同行することを説得するために6時間に渡り説得を続けその場に留め置いた行為は違法とする判例があります(最高裁平成6年9月16日決定)。 問 職務質問を受けた時に警察官が警察手帳の提示を求めても応じないのは警察手帳規則に違反しますが、これは警察官は罰せられないのでしょうか? 答 警察手帳規則5条は、「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。」としていますが、同規則、警察官職務執行法、警察法いずれにも罰則がないことから、これは訓示規定にすぎないと思われます。 そこで、警察官が罰せられることはありません(罪刑法定主義:憲法31条)。 ただ、刑事裁判において証拠能力が問題となる場合等における、警察官の職務執行の適法性を判断する材料とされることはあるでしょう。 その場合でも、逮捕状を呈示せずに逮捕したり、捜索差押許可状を呈示せずに捜索差押えした場合よりも侵害法益が小さいですから、違法性は小さいとされるでしょうね。 問 それと、「職務質問を断ると公務執行妨害で逮捕できる」と言っている警察官がいるようですが、それは本当ですか?(確か公務執行妨害は脅迫とか暴行とか肉体的に妨害したときだけでは…?) 答 公務執行妨害罪が暴行や脅迫によってしか成立しないこと、お見込みのとおりです。 刑法95条参照。 問 それと、警察官が「君が~をしているのは○○法に違反しているから逮捕はしないでやるから正直に答えろ」というように法律を持ち出し、且つ明らかにウソをついて相手に職務質問や持ち物の検査・回答を促す行為は違法にはならないのですか? 答 これについて最高裁判例はありませんが、「取調べにおいて、起訴不起訴の決定権限(刑事訴訟法248条)を持つ検察官が、自白すれば起訴猶予にする旨の言葉を信じ起訴猶予を期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を否定すべきである」という判例があります(最高裁昭和41年7月1日判決)。 しかし、本件については、判例の事案と比較して人権侵害の程度が相当に低いことと、立証が困難である(検察官の取調べにおいては、書記および移送役の警察官2名が同席しているのが通常)ことから、「違法」と主張したところでほとんど意味がないと思います。 ※ただし、職務質問時に暴行があったり、強制的な手荷物検査があった場合に、その違法性と合わせて、職務質問全体としての違法性を強める一理由にはなるでしょう。
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- cable1037
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警察官の行為は違法にはならないのですか? 違法かもしれません しかし それを決めるのは 警察官、検事の仕事です
お礼
cable1037様 早速のご回答ありがとうございます。 確かに警察官の違法行為を決めたりするのは監察官や警察や検事の仕事なんですよねぇ。 やっぱり、身内には甘いとかってよく言われてるからそういう部分もあやふやにされる可能性が高いのかも知れませんね。 どうもありがとうございました。
お礼
17891917様 かなり詳細で長文のご回答どうもありがとうございます。 警察の方が町の治安をよくしてくれてるとは思いますが、質問のようなことをしていたり態度が威圧的だったりしてもあまり罰せられないのはシックリ来ないんですよねぇ。 気になっていたことが解決できてよかったです。 繰り返しになりますが、詳細なご回答をわざわざどうもありがとうございました。 m(_ _)m