私有地侵入の公安排除が公妨~警察手帳の提示が前提?

このQ&Aのポイント
  • 私有地に無断侵入する公安警察の職員を、建造物侵入で私人が排除した場合、公務執行妨害の罪に問われることがある。
  • 刑法35条により、公安職員は無断侵入であっても建造物侵入の罪を構成しない。
  • 公安連中が事前に警察手帳を提示して適法に公務を遂行していなければ、公務執行妨害とは言えない可能性がある。
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私有地侵入の公安排除が公妨~警察手帳の提示が前提?

私有地無断侵入の公安排除を公務執行妨害の罪に問うには、警察手帳の提示が前提でしょうか? 私有地にある建造物に無断潜入調査する公安警察の職員を、職務中の公務員と知りながら、建造物侵入で私人が常人現逮したり、建物の外に排除したりした場合、 たとえ土地・建造物所有者や、その支配下にある民間警備員であっても、公務執行妨害の罪に問われるとする人達がいます。 (1) そもそも刑法35条(正当・業務行為)により、公安職員は無断侵入であっても建造物侵入の罪を構成しない。 (2) 私人の私有地を守る権利よりも、公務としての権限が優先する。 というのが、その理由です。 しかし、私人の側が、「サツだ!ポリだ!ヒネだ!コイツが犬だ!」と叫んでいたりなど、公安だと知っていた事を立証するだけで、本当に公務執行妨害を構成するでしょうか? どうにも無理がある気がします。 最低でも、公安連中が事前に警察手帳を提示するなど、自ら「公務を適法に遂行している」という事を、私人の側に真っ当な手段で明示していなければ、 公務執行妨害で挙げるのは不可能ではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
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回答No.3

”最低でも、公安連中が事前に警察手帳を提示するなど、自ら 「公務を適法に遂行している」という事を、私人の側に真っ当な手段で明示していなければ、 公務執行妨害で挙げるのは不可能ではないでしょうか? ”     ↑ 公務執行妨害罪が成立するためには、行為者に 公務の執行を妨害する故意が必要です。 そして、その公務の執行は違法なものでないことが必要です。 だから、警察手帳を提示すれば故意があっただろう という推測が成り立ちます。 推測としたのは、警察手帳を提示したからといって それが必ずしも、公務の執行であるとは限らない し、公務の違法性を阻却することにもならないからです。 極端な場合、公務員が、公務と関係なく犯罪を犯す つもりで、警察手帳を提示することだってあり得るのですから。 ”私有地にある建造物に無断潜入調査する公安警察の職員を、職務中の公務員と知りながら、  建造物侵入で私人が常人現逮したり、建物の外に排除したりした場合、”      ↑ その公務員の行為が違法であれば、公務執行妨害罪は 成立しません。 現行犯逮捕や排除行動が、法令に照らしてどうだったか 公務執行妨害罪は成立しないが、暴行罪などは成立するのではないか、 という問題が残るだけです。 ただ、無断侵入が全て違法になる訳ではない、ということです。 正当の理由がある無断侵入なら、違法にならない 場合があるからです。 (1) そもそも刑法35条(正当・業務行為)により、公安職員は無断侵入であっても建造物侵入の罪を構成しない。      ↑ 公務員の無断侵入が全て35条により、正当になる訳では ありません。 正当になって犯罪にならない場合もある、というだけです。 (2) 私人の私有地を守る権利よりも、公務としての権限が優先する      ↑ これもケースバイケースですね。 公益が常に私益に優先する訳ではありません。

fuss_min
質問者

補足

三名の方、ありがとうございました。 残りのお礼はまた後で書きます。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.4

「無断潜入調査」が適法に行えるケースなどあるのですか? 第三者の管理占有する土地建物内へ,管理者の許可無く立入るには,令状が必要なのが原則です。 逃走中の犯人を逮捕するために追いかける過程で,事前の許可無く第三者の建物へ入ると言うケースはあるでしょうが,それは「潜入調査」ではないですよね。 「無断潜入調査」というのは,具体的には,どのような捜査態様を想定しているのでしょうか? 公安の警察官が,留守宅に令状も無く勝手に潜入して捜索するような行為が,刑法35条により,正当業務行為になることなどあり得ません。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 留守宅なんて誰が書きましたか? 逃走中の犯人を追って民有地に 立ち入り処分を行う(刑訴220)などの、 関係ない話も全くしていません。 なぜ(1)のような解釈が生まれるのか、 当方も不思議である。 だけどよく聞く解釈です。 ネットだけではなく、リアルでプロの法律家にも、 そう言う人がいるんですよ。 もしそれでパクられたら(パクられるのかも知れないけど)、 それは「転び公妨」と同じはずです。 実務的にはどうしても事前の断り無くして 入る場合もあるのかも知れません。 (公安も意外とええ加減なことをしているのではなかろうか。) その場合、何かあったら、 最低でも警察手帳は示すのが筋でしょう。 「お上は絶対(最優先)」というアホな考え(理論)は、 一体どこから出るのでしょうか? 私は不思議です。 そんな理論の「法律の本」は、 私は見た事がないので不思議だったのです。 もちろん実態としては、正規な法律論は別とした、 「転び公妨」が多々あるのは有名です。 普通の暴行や脅迫よりも、 公務員の恣意的主観でパクりやすく 作られているのが公妨なので。 ドライバーを持っていただけで、 「銃刀法違反」でしょっ引かれた 事例までありましたよね。

回答No.2

刑法95条には「公務員が職務を執行するに当たり」とあるだけで「適法な職務」とはかかれていないものの、通説では「職務行為の適法性は書かれざる(客観的)構成要件要素」であるとされています。 上記の通説に従えば、私有地に何の権限もなく無断に侵入しているとすれば、公務執行妨害罪にはあたりませんし、刑法193条の公務員職権濫用罪の構成要件に該当します。 ただし、「私有地に対する無断侵入」とありますが、特に何の柵などもなく、簡単に誰でも入ることの可能な土地に1,2歩入った程度の軽重な違反であった場合でも、「適法でない職務」にあたるのかというのは難しい問題が残ると思います。 そして、「警察手帳の提示が前提」とありますが、これはそれほど意味がある前提ではないと思われます。相手方に提示を求められた場合等、職務の執行に当たり必要である場合には、警察手帳規則第5条の規定により呈示しなければならないとされていますが、そうでなければ呈示する必要はありませんし、仮に警察手帳を呈示したところで、「私有地に対する無断侵入」が適法になるわけではないです。(裁判所の許可や何らかの犯罪等に対する緊急性、所有者の合意等が必要です。) 刑法 (公務執行妨害及び職務強要) 第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 警察手帳規則 (証票及び記章の呈示) 第五条  職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

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