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警官の交通違反取締りについて
先日、対向車線通行で青キップ切られました。違反行為は認め、免許証の提示はしました。後でこんな考えが出たのですか、この警官は本物だったのだろうか、(1)警察手帳の提示の要求 (2)この手帳も、先日刑事が偽造してネットで販売した事件が地元でありました このため、本物かどうか確認するため110番したら公務執行妨害等になるのでしょうか。
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私服の刑事さんなら、警察手帳の提示を要求できますが、交通取締りの時は、制服とパトカーないし白バイで判断できるでしょう。 法的には認められた権利でも、それをするとかなり印象を悪くします。
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- n_kamyi
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回答No.4
「交通反則通告切符」を公文書偽造までして、切符を切るメリットがないんですよ。 納付先は国庫なので、自分の口座にお金が入るわけなし。 なんのメリットもなく、犯罪する人はいないんじゃないですかね?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3
公的な書類として通用する「交通反則通告切符」を所持していることから、本物と認識できると思いますよ。 >確認するため110番したら公務執行妨害等になるのでしょうか。 なりません。 公務執行妨害とは、暴行や脅迫等の手段を用いて、公務を妨害したことで問われる罪です。
質問者
補足
>「交通反則通告切符」・・・これが本物とは限らないのではないでしょうか?義母が先日この思い込みで振り込め詐欺にやられました・・・
noname#211894
回答No.2
現場で反則金を払ったのなら、偽物疑惑もわかるけど、払うのは郵便局か銀行しょ。 払うのはちゃんとした振り込み用紙でしょ? 点数だって紙だけじゃどうにもならない。 コンピュータに打ち込んで記録されるから。 偽物ならなんの被害も無いことになりますね。
補足
確かにそうですが、今の時代、警官の制服等で本当に本物と言えるのでしょうか?この思い込みが振り込め詐欺となるのではないか?と思ったしだいです。