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交通違反の不服について
昨日娘が交通違反のキップを切られて帰ってきました。内容は歩行者妨害です。 本人は安全に通行したのに… と言ってます。その時に不服も申して認めなければ良かったのですが、なにぶん19歳の娘なので判らず拇印を押してしまったらしいです。 その事を私が警察署に電話したところ 刑事事件に移行するので、後日調書を書きに来て欲しいと言われました。 これはこの先どの様な流れで進むのでしょうか? また不服を認めてもらうのは、難しいのでしょうか? 内容が「歩行者妨害」という感覚で左右されるですから、難しいですかね? どなたかご教授お願いいたします。
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横断歩行者妨害は、道路交通法第38条の違反です。 とにかく横断しようとしている歩行者がいれば、車は横断歩道の前で停止しなければならないのだ、という規定ではありません。 そのあたり、このページに詳しく説明されています。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-hokousya-bougai.htm ところが、間違ったことを信じ込んでいる人が多いこともあり、また、なんでもかんでも捕まったらオシマイだと反則金を払ってしまう人が圧倒的多数であることもあり、無実でも(違反に当たらなくても)取り締まってしまうことがよくあるようです。 娘さんは、無実なのか、無実ではないが迷惑度が低いので許してほしいのか、それとも本人が安全だったつもりだが事実は迷惑・危険なものだったのか、当時をよく思い出して、はっきりさせておきましょう。 娘さんは、反則金を払うことができます。反則金は、容疑を認めて、当局が一律に決めた額の金を払うことに不服はないよ、という人のための特別なペナルティです。 反則金を納付しない場合、家庭裁判所へ書類が送られます。家裁で決着するなら、審判不開始、不処分、交通短期と呼ばれる軽い保護処分のどれかになるでしょう。 19歳で(つまり20歳に近くて)否認していると、さっさと成人の手続きにまわしてしまう、という運用が多いようにも聞きます。 成人の手続きになった場合、どのような流れで進むかは、上記URLのページの、別のページに詳しく説明されています。 結果、どうなるか。簡単にいえば、「本当に安全に通行したのだ。自分にウソをつかず、ちゃんとしたい」というものがあるなら、「拇印を押し」ていても、「たしかに横断を妨害された歩行者がいた」という報告書を警察官が作成していても、100%に近い可能性で、刑事訴訟法第248条により「不起訴」とされるでしょう。 当時のことをよくふり返って、よくお考えください。
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歩行者妨害は、例えば横断歩道があってそこに歩行者がいたときは、一時停止しなければなりません。 これを停止しなかったり、乱暴に急停止などが有った場合、又は赤信号で停止するときに急停止によって歩行者に危険を与えたようなときも、この違反になります。 ですから、全く歩行者に危険を与えた事実が無ければ、従うことはありません。 ここで気をつける事は; 拒否して裁判になって、敗訴の場合は罰則は重くなります。
お礼
返事が遅くなりまして申しわけ御座いません。 参考になるご回答有り難う御座います。 いろいろと検討した結果、不服を言い切るのは難しいようなので、今回は諦めて交通違反で処理する事に致しました。
- umibouzu64
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>本人は安全に通行したのに… 「事故にならなかったのだからいいじゃないか」という弁解でしょうか。ならば、抗議などやめたほうがいいです。交通取り締まりは、事故を未然に防ぐために行うものであるから、その行為が危険を生じさせるおそれがある限り、本人が「安全に通行した」と思った云々は関係ないからです。 歩行者妨害の事実がないのであれば、堂々と争ったらいいでしょう。やり方は、反警察(反秩序とでもいうべきか)の塊である他の回答者さんの紹介されたURLが参考になるでしょう。ただし、歩行者妨害は、妨害された歩行者が特定されていることが多いので、その方が「妨害された」と主張したら、まず勝ち目はありません。 「違反の事実なし」は、横断歩道に歩行者がいなかったという場合が一番主張できるでしょう。もし渡ろうとしている歩行者がいれば、車は必ず横断歩道の前で停止し、歩行者を先に渡らせなければならないからです。この場合、車と歩行者との距離が多少あったとしても(多分この点をご本人は主張されているのでは?)、妨害には変わりないので、威張って言える立場にはないでしょう。ただし、あまりに離れた位置関係にあれば、警告になる可能性も残されていると思います。
お礼
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- World_loves_you
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娘さんは、19なので未成年者です。捜査段階では一般成人同様に刑事訴訟法の適用がありますが、検察官は、全事件について、家庭裁判所に送致しなければならない(全件送致主義←→例外が簡易送致)。 身柄をとる事件ではないので、警察で調書を巻いて、その後、検事から家裁に送る。 家裁送致後は、少年法の適用となります。しかし、交通関係ですから、調査官観護(いわゆる在宅観護)です。つまり、鑑別所などには送られないということです。次に、少年法の適用対象者として、審判を受けるかどうかですが、今まで、同じ交通違反の前歴があれば、審判を開いて、最悪保護観察となることもあり得ます。しかし、前歴なければ、不開始ないし不処分です。一切、おとがめなしというのと等しいです。 但し、娘さんの年齢如何では、別の筋があります。たとえば、19歳10ヶ月と、もう少しで成人する場合には、検察で成人になるのをまって、成人に対する(略式)罰金刑で処理することも考えられるのです。これと類似した処理をするのをときどき見かけます。 行為当時、少年なのに、成人してからの起訴で、事実として成人としの前科がついてしまう。裁判所もこのような処理を今のところ問題としていません。 不服なんて言わず、少年事件として早めに処理してもらうほうが、「前科」にならない分、私としてはお奨めです。
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- initial-B
- ベストアンサー率45% (5/11)
今井亮一さんに相談してください。 こういった案件に関してはプロです。 そして必ず返事をくれます。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/
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