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職務質問時の警察官への身分提示要求に関して

深夜の帰宅時などに職務質問されることがあります。 まじめな警察官であればこちらも普通に答えたいのですが、中には無礼な輩もおります。 国家公安委員会規則の「警察手帳規則」によると「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない」とあります。 名前を明かしたくない警察官はこの「必要があるとき」の部分を自分の都合よく解釈しているように感じるのですが、 こちらが「名前や所属等の身分をきちんと明かしてくれればちゃんと質問に答える」という意向を伝えれば、法律上任意である職務質問を遂行するに当たっての「必要があるとき」になりますよね。 こういう場合は警察官は身分証(警察手帳)を見せざるをえないのではないでしょうか? ちなみに最近出会った若い警察官は「いや、市民の方から求められたら提示しなくてはいけませんから…」と普通に提示してくれましたが、以前の年配のおっさんは「そんな法律はない」と最後まで匿名希望でした(笑)。一緒にいた若い部下らしき警官が見せてくれたのでその場はそれで終わらせましたが…。 実際、本当の決まりはどうなんでしょうか? なお、「相手のこと知ってどうする気?」とか「おとなしく応じろ」などの的外れな回答はご遠慮ください。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

質問者様、制服私服問わず警察官を自称するものは警察手帳の提示義務があります。根拠は以下のリンクを参照して下さい。 - 警察手帳規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000004.html 記章を見せれば良いとする回答者もいるようですが、法令には「証票及び記章を呈示しなければならない」とあります。すなわち制服私服問わず両方のケースにおいて身分を示す義務があります。 また「職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは」との一文をもって「今は示す必要はない」と強弁する警察官もいるようですが、これは間違いです。根拠は以下のリンク先「○警視庁警察手帳の運用について」を参照して下さい。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sikumi/kunrei/soumu_pdf/soubi/0... 身分の提示については「『警察官であることを示す必要あるとき』とは、職務の執行に当たり、相手方から身分証の提示を求められた時、またあらかじめ相手方に警察官であることを知らしめる必要がある時という」と明確に決められています。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

確かに、警察手帳規則には以下の規定があります。 第五条 (証票及び記章の呈示) 職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。 しかし、警察官職務執行法には、 第六条(立入) 4  警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。 とあり、“立入”において要求された場合は提示する義務が規定されています。が、第二条(質問)においては、提示義務は規定されていません。 従って“あることを示す必要”の必要は“合理的理由”が必要と考えられます。警察官と名乗る人物が私服であったり、制服らしき物を着用していても、不自然であったり、或いは、挙動言動が不自然であれば、それは提示を求める“合理的”理由と考えられます。 その“合理的理由”が無い情況で“中には無礼な輩”に対する意趣返しで“提示を求める”のは第五条の範囲を逸脱しています。 実際には、本人以外の第三者が“意趣返し”で要求しているか否かを判断するのは困難でしょうが、少なくとも、“本人”はそれを認識できます。 従って、“意趣返し”で“提示を要求”し、それに応じられないといって非難するのは、当人の人格の問題です。

taku10kun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すいません。さきほど知人の弁護士に説明を受けました。 おっしゃるとおり、口論になったりした場合での提示要求は第五条の範囲を逸脱しているかもしれません。 しかし、最初から職務質問を受けた側が快く応じようという前提であるのに、警官が所属や名前を明かせないというのは、「普通の社会人がその場合に臨んだら当然にそう考えたであろう客観性」から考えると、不可解であり、その警官自体を「不審者」であると考えることができるはずです。 警察官の「やましい点がなければご協力ください」というのと同様に「やましい点がなければ身分をきっちり提示してください」というのは当然のことです。 そもそも法的には職務質問は任意で強制できません。ただ普通に考えれば協力するのがまあ人間としての常識なはずです。それに応じると言っているのに身分を明かせないのは常識的におかしいわけです。 昨今はネットオークションなどで警察官の制服やレプリカなどが出回る可能性も否定できませんし、制服らしきものを着ていたとしてもそれで完全に警官であると断定することはできませんし、不審人物に名前や個人情報を明かすわけにはいきません。 また、警官側に乱暴な言動や度を越えた越権行為があった場合、匿名の人間であれば後の処置にも困ります。 つまり、相手がどんな警官であっても最初からこちらが応じるという前提であれば、「身分証明書を提示しないのは不自然で不審」と解釈できるそうです。 つまり、警察官に職務質問で声をかけられたら、相手がどんな人間であれ、まず冷静に立ち止まって応じる旨を伝え、一番最初に警察手帳の提示を求めればいいそうです。そこで応じられなければ合理的理由で不自然と判断できるそうです。

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