• 締切済み

私有地でバイクに・・・・

今度、普通二輪を一発試験で取得しようと思っている者です。 そこで、バイクの運転の練習をしたいと思っているのですが、他に同様な質問を拝見させていただいたところ、閉鎖された私有地(人の自由な行き来ができない所)での運転なら無免を問われないと書いてありました。 そこで、海沿いの空き地のようなところで三角コーンをおき、ロープで囲って、その中で練習するのはどうでしょうか? また、そういった対策をしていて、警察が来て無免許は問われずとも不法侵入を問われることはないのでしょうか? 教えてください。お願いします。

みんなの回答

  • azure_f
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.9

一応回答は出きっているようなので、参考程度にと思いまして。 ご存知でしたら申し訳ないです。 以前4輪を一発で取りましたが、一発で取りたいなら、免許試験場の近くとかに非公認の教習所か個人教習所がないですかね? 1時間8千円ぐらいで申し込んだ分だけ教えてもらえたりしますよ。 単価は公認教習所よりは安いですし、学科通ってしまえばいちいち学科受ける必要もないです。 ただ、ご存知かもしれませんが、一発試験は判定が極端に厳しく(受検しているときははっきり言って永遠に受からないんじゃないかと思いました…^^;)、検定料やら貸車料、それに試験場までの交通費やらで1回4、5千円はかかるので、10回も落ちればそれだけで5万ぐらいは飛びます。 おまけにどこまで金と時間をつぎこんでも免許がもらえる保証はないので、毎回のプレッシャーが半端じゃないです。 それでも大抵は公認教習所より安くなるみたいですが(私は半額ぐらいでした)、二度とやりたくないですね。 そんなわけで2輪免許は、東京の方に割引やらなんやらで7万ぐらいで取らせてくれる教習所があったので、総額であまり一発とそんなに変わらないだろうと思って、そこに行きました。 検定が楽過ぎて天国みたいでした。

参考URL:
http://www.tokyo-nissan-dc.com/campaign/nirin/index.html
  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.8

>以前恥ずかしながら駐車場内で事故(クルマ対クルマ)をやってしまった時の事。 >念の為、警察に連絡しましたが・・・・警察官曰く >一般道ではないので事故扱い出来ない。ノーヘルで乗ろうがアクセル吹かしまくろうが関係ない。 >と言われました。 それは他人の所有地だから

flatybon
質問者

お礼

そういったこともあるのですね。 よろしければそれがいつ頃のことか教えていただければと思います。 こういった質問の回答が近年から、無免許を問われますと変わってきているよう感じたものですから。 ありがとうございました。

  • MAMI_SPR
  • ベストアンサー率17% (138/810)
回答No.7

以前恥ずかしながら駐車場内で事故(クルマ対クルマ)をやってしまった時の事。 念の為、警察に連絡しましたが・・・・警察官曰く 一般道ではないので事故扱い出来ない。ノーヘルで乗ろうがアクセル吹かしまくろうが関係ない。 と言われました。

  • futa1963
  • ベストアンサー率52% (195/368)
回答No.6

>海沿いの空き地のようなところ< この場所が質問者さんの「所有する土地」であるか「所有者の許可」があるのであれば、練習は可能です。 このドチラでもなく「公用地」であるならば、不法占拠や不法侵入になります。 公園など、一般のヒトや車両が「進入可能」な場所は「公道」となりますから(みなされる)これは「無免許運転」となってしまいます。 >三角コーンをおき、ロープで囲って< なんて「公用地」でやったら、それこそ「不法占拠」になります。 大きな工場の駐車場などで、休日で他の車両やヒトが立ち入れない状態で、なお且つ、この「場所」の管理者、所有者などの「許可」があれば問題ないですけど。。。 現実的には「個人練習」は出来ないですね。。。 試験場のコースで練習か無認可の教習所で練習しかないですね。 (車での無認可教習所=練習場=は有りますが、バイクとなると有るかどうか???) 何れにしても>海沿いの空き地のようなところで三角コーンをおき、ロープで囲って<は違法となり、警官が見つけたら、或いは通報されて警官が来たら「見逃す」はずはありません。 逆に「三角コーン」置いて「ロープ」で囲ってなんてやってたら、目立ってしまって「お節介な輩」や「余計な事する輩」が間違いなく「通報」するでしょうね。 「あんな事やっていいのかよ!」なんて言ってねw 「こそっ」と免許を持ってる友人立会の元で、見つからないように、通報されない程度の事を練習するのが精々です。 (発進程度ですね) 残念ですが、質問内容のようなことをやれば、間違いなく警官が来て「無免許でぇ~す」って検挙されるでしょうねw まあ、注意程度で終わればいいですけど。。。 警官も「ここぞ」とばかりに点数稼ぎ(実績稼ぎ)に走り、事を大袈裟にして検挙してくる可能性の方が大ですね。。。 そんな状況と危険を冒してまでの練習なんかしても、検定合格のための技術なんて身に着きません。 つまりは「やっても無駄」になります、ただの「無駄」なら兎も角、逮捕されたりします。 やらない事ですね。。。 単に「走らせることが出来る」だけで「合格」となり「免許発行」となったのは昭和30年代の事です。

flatybon
質問者

お礼

大変なことをしようとしてたんですね。 乗れて合格ということは、やはりないですよね。 免許取得の方法をすこし考え直したいと思います。

  • n-jun
  • ベストアンサー率33% (959/2873)
回答No.5

実際に受ける試験コースに類似させておかないと、走行時にどのように注意する・ 操作するなどの練習になりません。 決められている注意点・操作方法が出来なければ受からないと思いますよ。 その為に教習所では同じ場所で練習と検定が行なわれ、練習の積み重ねで 検定合格になっていくのですから。 単に走らせるだけでよければ苦労しません。

  • morutiroro
  • ベストアンサー率20% (402/1940)
回答No.4

免許取得のための練習なら、その試験場でコースを借りるのが、一番でしょう。 金はかかりますけど、質問にあるような場所で練習しても、限界あるし。 あと、単純にテクニック向上のためなら、ジムカーナコースという手もありますね。こちらは、私の記憶では免許の有無を不問のとこもあったと思いましたよ。 あとは、カートコースでミニバイクで走るとか。これも免許不要ですね。 または、モトクロスコースで、モトクロッサーをレンタルして走るとか でしょうか。 いずれにせよ、金は掛かりますが、免許を取ってからのことも考えるなら、上記のほうがいいと思いますよ。

flatybon
質問者

お礼

試験場を借りて練習できればいいのですが、、、借りることができないので ジムカーナなどですか、これは考えてもいませんでした。 これで免許不問でしたら、ぜひ検討させていただきたいと思います。 免許を取った後でもまた技術向上に生かせますね。 ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

海岸沿いの空き地は、あなたの所有地もしくは、あなたが管理委託された土地ということですよね。 それを前提条件にすると、 単にコーンを置くだけではだめですね、立ち入り禁止の表示。 簡単に入れないように、フェンスや、コーンを密集(くっつけて)に並べたり、バーを併用して立ち入ってはいけないことを明示する形で設置する。 様な必要はあります。 人の土地や公共の管理地にそのようなものを設置した場合、そこに置いた物は人が入れなくするものではなく、単なる不法占有であり、他人が入れなくする権利はそもそもありませんので、そこは公道の扱いになり、無免許運転として検挙されうことになるとともに、不法侵入、不法占有などの処罰を受けることになると思います。 免許を取るどころではなくなるでしょうね。 また、肝心な事を勘違いされているようですが、一発試験で多くの人が落とされるのは、法規走行部分です。 試験では、バイクに乗れているかと言う事と共に、法律通りの運転を行う事が出来るのかと言う部分を試験されるのです。 そういう所で乗り回せば受かるようになるというものではありません。 自己流での練習では残念ですが受かる事はほとんど無いですよ。

flatybon
質問者

お礼

大変なことをしてしまうところだったんですね。 法規走行がやはり問題ですよね。すこし考え直したいと思います。 ありがとうございました。

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.2

土地と言うのはすべて所有者がいます。 一般人が所有するなら私有地。 県や市が所有するなら県有地や市有地。 国が所有するな国有地です。 自分の土地で無いところを占有して練習するなら、すべてに関して所有者の許可が必要です。 許可なく占有したら当然不法進入及び不法占拠で警察の検挙対象になります。 また、占有しない場合(第三者が立ち入りできる状態)では一般公道とみなされるので、そこで練習をしていたら無免許扱いになり検挙されます。

flatybon
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.1

港は私有地じゃないですよ 公道上ですから練習でも無免許運転になります、もちろん不法侵入も その私有地があなたの土地だったらOKですけどね

flatybon
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

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