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なんという法律で明文化されていますか?
以下の事柄はなんという法律(条例も含めて(東京都))(もしわかれば第何条か、も)で明文化されていますか?(または法律には明記されていないのか) (1)警察官が職務質問の際に適当なことを平気で言う(うそをつく)こと (2)警察手帳の提示を求めること (3)現行犯逮捕について (4)公務執行妨害について (5)(証拠として)相手の同意なく会話を機械で録音すること (補足)自転車の運転中に携帯電話を使用すること
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- dmercurylamp
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質問者様、わかる範囲でお答えします。 (2)警察手帳の提示を求めること 以下の質問で回答しています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1384404303 (3)現行犯逮捕について http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html 刑事訴訟法 第一章 捜査 第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。 ○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。 一 犯人として追呼されているとき。 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。 四 誰何されて逃走しようとするとき。 (4)公務執行妨害について 刑法 第二編 罪 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (5)(証拠として)相手の同意なく会話を機械で録音すること 違法性はありません。以下判例と、その抜粋です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/22C1F0547E24C54A49256E1D00152C57.pdf (2) 被告は,EはD教授の同意を得ることなく,D教授との会話内容を録音したものであって,かかる行為は違法であるからD教授とEとの会話の秘密録音の反訳書である甲2号証の証拠能力はないと主張するが,本件において,D教授の同意を得ていなかったものの,証拠能力を否定することまではできない。
- umibouzu64
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(2)についてだけ回答します。警察手帳の提示の根拠が「警察手帳規則」にあるとするのは誤りです。これは、単に提示の際の示し方を明文化したに過ぎません。 では、提示を求めることの根拠、ということになると、これは各法令に求めるほかありません。古物営業法、風俗営業法、等々で、立ち入りの際の身分証の提示を義務付けています。
- spirit-style
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(3)については刑事訴訟法、憲法の令状主義等に載っています。 (4)については刑法ですね。 (補足)についてですが、自転車運転中の携帯電話の使用について明文された法律はありません。 しかし、携帯電話を使用しながらの運転は片手運転になり危ないですから、交通事故の予防としての警察官の警告は正しいのではないでしょうか?
- kyoto6540
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1、「適当」とは「ふさわしいこと」と解しますので法律の規定はありません。 2、警察手帳規則第5条 職務を執行するに当たり、警察官であることを示す必要があるときは、恒久用紙第一葉の表面を呈示しなければな らない。 3、刑事訴訟法第212条 第1項 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者を現行犯人とする。 第2項 左の各号の一に当たる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人と みなす。 一 犯人として追呼されているとき 二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。 三 身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき 四 誰何されて逃走しようとしたとき。 刑事訴訟法213条 現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 4 刑法95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁固に処する。 5 録音することに対しては、何ら明文された規定はありません。 また任意にされたものでない供述は、証拠とすることができません。 刑事訴訟法319条 強制、拷問、又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない自白は、これを証拠とすることができない。 自転車の携帯電話は明文の規定はありません。
- jyamamoto
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警察の業務については、「警察法」あるいは、「警察官職務執行法」に規定されています。 これらについて学習しておくことは結構ですが、使い方を間違うと傷口が大きくなりますね・・・。
補足
訂正です。 (1)警察官が職務質問の際に無責任(でたらめ)なことを言うこと 補足です。 (6)手錠の使用について (7)警棒の使用について (8)警察官が個人の住宅に立ち入ること