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法律について

※はじめに 私は法律について全く知識もないので、少し分かりにくい説明になってしまうかもしれませんがご了承ください。 つい先日友人が公務執行妨害で逮捕されました。 ※原因 お酒を飲んでいて自宅に帰宅途中、友人が車のサイドミラーを腕に当てられその車は逃走。 それらしき車があったので警察の人を呼んで『現場検証(この車を調べろ)をしろと』と訴えたのですが、警察の人がなかなか検証しないことに腹を立てて暴言(殺すぞなど)を言い警察官の肩を片手で胸ぐらを掴むような感じで掴みました。 すると友人は地面に押し付けられ公務執行妨害で逮捕となりました。 その現場に私もいたのですが、現場で軽く質問(私の住所・氏名・連絡先)を聞かれただけで終わりました。 その後友人の親御さんから聞いた話によると起訴されるらしいのですが、この場合どのくらい警察のお世話になることになるのでしょうか? その友人は多分ですが罪歴はなく、バツイチで子供が4人います。 どうか回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

前の回答者の方とは見解が異なりますが,通常,取調べ中の態度がどうだったのかは裁判で証拠となる調書(警察官調書や検察官調書)には書かれていません。また,ご本人が酒によって覚えていないということはありうることだと思いますので,「酒に酔っていて覚えていない」ということだけで反省していないと認定されることはないと思います。もちろん,証拠上,ご本人が警察官の胸ぐらをつかんだことが明らかであるのに,その証拠は捜査機関のねつ造だ,などと主張すると,ちょっとなぁと思われることはあるかもしれません。 幸い警察官にけがをさせてはいないようですし,反省していれば執行猶予になることも十分あると思います。

回答No.1

元警察官です。 刑法第208条暴行罪。 2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。 しかし、同じ暴行でも刑法第95条公務執行妨害は3年以下の懲役。と罰金刑ありません。罪が重いんです。 警察官に対する暴行は国家に対する暴行と同じなので、厳しい処罰は下されます。 また、取り調べ中の態度も裁判に考慮され、「酔っ払らっていて、覚えがない」ような否認をすると、「刑事裁判の事務の法則」の原則により、実刑になります。反省の度合いに寄りますが、通常は執行猶予は付きません。

GIN0918
質問者

お礼

詳しくありがとうございますm(__)m とりあえず明日警察のほうに呼ばれたので行って話を聞いてみることにします。 ありがとうございました。

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