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警察官に抑えられて、その後からだが痛い
警察官に職務質問で呼び止められ、いきなり僕の肩を叩いてきたので、それに腹がたち振り払いました。 それで僕は「逃げようとも何もしてないのだから、触らないでくださいよ」と同じように警察官の方を叩いたところ、警察官は「公務執行妨害だ!逮捕できるんだぞ!」と言ってきて、僕は「された事と同じ事をしただけですよ」と言ったら、警察官は「警察はしていいんだよ!」と言ってきました。 僕は荷物の中身を見せながら「逃げようとも何もしていないんだからいきなりそんな引き止め方はおかしい」と言ったら、「こっちは警察なんだ!」と言い返してきて、その後同じような言い合いをしました。 そしたら急に地面に叩きつけられ押さえつけられ「反省しろ!」と公衆の面前で怒鳴られました。 その後は荷物などを調べて、帰されました。 家に帰ってきてから体のあちこちが痛く、悔しく思います。 これって職権乱用というか理不尽に思えてなりません。 体の痛みなどを訴える事は出来るのでしょうか?
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>警察官に職務質問で呼び止められ、いきなり僕の肩を叩いてきたので、それに腹がたち振り払いました。 ■ていねいにどかすぐらいなら問題ありませんが、振り払ったとなると公務執行妨害罪(刑法95条1項)に言う「暴行」にあたる可能性が出てきます。 >それで僕は「逃げようとも何もしてないのだから、触らないでくださいよ」と同じように警察官の方を叩いたところ、警察官は「公務執行妨害だ!逮捕できるんだぞ!」と言ってきて、僕は「された事と同じ事をしただけですよ」と言ったら、警察官は「警察はしていいんだよ!」と言ってきました。 ■警察官は、職務質問をするにあたり、肩をたたく程度のことは判例上認められています。 また、警察官にされたからといって、あなたが同じことを警察官にして良いわけではありません。 >そしたら急に地面に叩きつけられ押さえつけられ「反省しろ!」と公衆の面前で怒鳴られました。 ■このような事態に至った真実がわかりませんので、なんとも言えません。 実際には、このような場合の多くは逃走を図ろうとしたりしているようです。 もし本当に何もしていないのであれば、警察官の行為は暴行罪(208条)・逮捕罪(220条)にあたる可能性があります。 ■警察官の行為が正当行為と認められた場合は、あなたは損害賠償請求はできません。 しかし、職権乱用などが認められれば、国家賠償法1条に基づき、損害賠償請求ができます。
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- umibouzu64
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誤解を招かないように回答するのですが、警察手帳規則は単に警察官が提示するときの要領を示す方法を書いているに過ぎず、一般人が警察官に提示させる根拠にはなり得ません。また、今の警察手帳には恒久用紙なんてありません。いつの時代の話を書いているのか分かりませんが、この内容は、「人○1○0番」あたりがよく書いているのですが、嘘っぱちも甚だしいです。 なお、警察官は職務質問をするに当たり、ある程度の実力行使は認められています。ただし、社会通念上、程度を超えた実力行使で怪我をしたのであれば、その警察官は「特別公務員暴行凌虐罪」に問われることになります。
- moonliver_2005
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>これって職権乱用というか理不尽に思えてなりませ>ん。体の痛みなどを訴える事は出来るのでしょうか? 訴えるより、苦情を申立てる方が向いているような気が私にはしますが、どちらの場合も警察官は何々署の誰であるという氏名の特定ができることが要件でしょう。 この警察官の行為は理不尽であると、私も思います。しかし警察官の立場では「質問者のした行為も理不尽である」ということにされるでしょう。 そうすると喧嘩両成敗的判断に落ち着き、何のために訴えたり苦情を申立てたのかわからなくなるでしょう。 そうなると、訴える事、苦情を申立てることは出来るでしょうが、質問者の身体的または精神的苦痛が質問者の忍耐の限度を超えていることを証明する必要がありそうです。 従って「急に地面に叩きつけられ押さえつけられ「反省しろ!」と公衆の面前で怒鳴られ」た精神的苦痛の方を問題にする方が質問者に有利と私は思います。 「この精神的苦痛は忍耐の限度を超えるものである」という主張は反論が難しいでしょう。 体の痛みを言うと、他の方のおっしゃるとおり医師の診断書が絶対必要となりますが、「たいした苦痛ではないね」と自分から証明するヤブヘビになりそうですね。(骨折して入院なら迫力大ですし、訴えても勝てるでしょう。)
- kblueisland
- ベストアンサー率17% (227/1293)
災難でしたね、本来市民の平和を守るべき公僕が市民を賤しめるとは本末転倒です。 ところで相手は分かっていませんね! 今後同様なことがあったら、まず最近の法律は分かりませんけど、以前でしたら警察手帳規則第5条に基づいて、コウキュウ(字は忘れました)用紙第1様を提示させてください。 警察官は職務の執行に際し、警察官であることを示す必要があるときはコウキュウ(字は忘れました)用紙第1様を提示しなければならないはずです。 ついでに携帯で手帳と相手の顔もとりましょう(職務執行中の公務員は肖像権は存在しません) 自分の身分が相手に分かるととたんに態度が変わるはずで会う。
- 久保 泰臣(@omi3_)
- ベストアンサー率24% (254/1030)
監察室でクレーム処理してくれます。 http://www.kouaniinkai.metro.tokyo.jp/osirase.html 東京でなければ、各県警へお問い合わせ下さい。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
一般人が歩いていていきなり職務質問されることはまずないです。 そのときに貴方はどんな行動をしてたのですか? また、どんな服装でどんな荷物を持っていたんでしょう? 前の部分が省略されてるため、警官の一方的な暴力としてしか見れませんが・・・。
とりあえずかもしれませんが、下記の問い合わせは、かなり真摯に対応します。警察不祥事直後は、ことにナーバスなくらいの対応をしてくれます。 私は、過去に3件こちらにクレームをいれましがいずれも満足な結果でした。 ちゃんと謝罪がありました。 所属の警察署の署長あてのはがきも、もみつぶされることなくちゃんと、届きました。
公務執行妨害ととられてもおかしくない行為ですよ。 もし不満があるのなら、警務隊じゃないですけど、公安委員会にでも 言ったらどうでしょうか。恐らく不利だとは思いますが。 決定的な間違いはその場でその警察官の身分を確認しなかったこと。 職務質問された際には落ち着いて相手の身分を確認することですよ。
- yuyumi789
- ベストアンサー率29% (84/284)
それって、公務以上の行為ですよね。 手を振り払ったくらいで叩きますか? 病院で診断書をとって、警察官の暴力 があった場合は、 警視庁本部または警察署の刑事担当課が被害申告の窓口 になるはず・・・。 相談してみたらいかがでしょうか?
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
病院にいって診断書をもらってきてから告訴してください。
- pacsia
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> 僕は「された事と同じ事をしただけですよ」と言った 最近似たような論議多いですが、これは正当防衛では無いと思われます。 明らかな仕返し意図ですので公務執行妨害といわれても無理ないです。 > 体の痛みなどを訴える事は出来るのでしょうか? 可能です。 「国家賠償法」です。 ただ、まがりなりにも警官にはそれなりの権利がありますから、その行為をもってただちに違法かというと難しいですね。 第一、その行為を全て録画してあったとか明確な証拠が無い限り、立証は難しいです。