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一年未満の就職の厚生年金健康保険等加入について

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.2

週30時間ということは、正社員が週40時間勤務であれば厚生年金への加入が「雇用主」に義務づけられていますので、違反すると雇用主が法律違反となります。 つまり、社会保険に加入しないという選択を従業員はできません。 社会保険に加入すると、自動的に扶養をはずれることになります。 夫の職場には社会保険に加入したことを伝えた方がよいでしょう。 社会保険の扶養の場合の条件は、「今後12ヶ月の収入が130万円を越える見込み」となっていますが、平たく言うとこれは、今後12ヶ月働いたとしたら130万円を越えるような月収で働きはじめたらと考えてみるとよいです。 つまり、そこには11月にやめる予定だからというのはその「見込み」には含めないで考える基準と思っても良いかと思います。 初めからその雇用契約が11月までの限定であれば「予定」に入れることも考えられますけどね。 つまり月13万円×11=143万円がご質問者の「今後12ヶ月の収入見込み」になります。(3月までの契約とのことですから減らしました) 上記と同じような理屈で、「雇用保険の受給(失業保険)」を受給する場合もたとえ半年しか受給しなくても、「一年間受給した」と考えたときの収入が130万円を越えるような受給額(一日3500円程度)の場合には扶養に入れません。 さて、ご質問者はあまり考えていないようですが、社会保険加入は必ずしもご質問者の損になるとは限りません。 ご質問者の場合、妊娠しているということなので、社会保険に加入し、産前、産後の休暇をとってから退職するという方法もあります。 この場合、健康保険に加入していますので、通常もらえる「出産育児一時金」(通常30万円、保険組合によってはさらにもらえる場合蟻)の他にも、「出産手当金」をもらえることになります。 「出産手当金」はご質問者が加入することになる健康保険の標準報酬日額×60%×98日(産前・産後)となります。大ざっぱに言うと3ヶ月分の月給の6割程度です。 これは、ご質問者の場合だと退職してしまうと受けることは出来ません。(退職までに1年以上の加入が必要) なので、  ・出産のための休職とする(保険加入継続)か、  ・あるいは退職時に健康保険を任意継続する(この場合年金はご主人の扶養に入ります) と出産手当金をもらえます。 その場合は20万円以上はもらえますので社会保険の負担分は十分まかなえる物になるかと思います。 (厚生年金分は、将来年金として受け取れるという点も重要です) もう少しご検討されてみたほうが良いかと思います。

kusai
質問者

お礼

つわりで、体調が悪く御礼が遅くなりましたありがとうございます。非常に詳しくわかりやすいです。

kusai
質問者

補足

期間限定の仕事のため、おそらく産休扱いではなく自主退職または解雇だと思うのです。つまりメリットはなくなりますよね。11月の臨月にやめる場合は、その出産一時金はもらえても、育児中の給付金も対象外と考えたら良いのですよね? 夫の方からも出産一時金は請求できるので私が社会保険に入るメリットないのです。やはり法律的に拒否できませんか?もちろん、住民税はおっしゃるとおり103万を超えるので個人的に確定申告して収める予定です。国民の義務ですから。

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