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借地借家法第7条の建替えの場合について
借地借家法第7条の建替えの場合について 借地権の存続期間満了前に存続期間を超える建物を再築する場合借地権設定者から承諾をもらわなければならないとあるのですが拒否されれば不可能ということでしょうか。 不可抗力で建物がなくなった場合は再築の規定はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
火事で焼けてしまっても借地契約がなくなるわけではありません。したがって再築することはできます。 ただし、許諾を得ないで再築しても地主に正当な理由があれば、7条は適用されずに借地契約は更新されないので借地契約の残存期間が短くなります。ですから許諾を得ないで家を建てるのは法的にはできても経済的合理性からはどうでしょうか。 地主に正当な事由があれば5条により更新ですが、そんなリスクをおかせますか? 再築に理由は関係ありません。古いから立て直すのも火事でも同じです。
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- xs200
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回答No.3
(誤)地主に正当な事由があれば5条により更新 (正)地主に正当な事由がなければ5条により更新
noname#142909
回答No.1
建築できません 承諾が必要です 場合によってはお金を払わなくてはいけません
質問者
補足
ありがとうございました。 不可抗力で建物がなくなった場合は再築の規定はどうなるのでしょうか再築と建物の消失は別でしょうか住めなくなるのは住んでいる人に気の毒だと思うのですが。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 落雷や放火があったらあきらめるしかないのですね。