• ベストアンサー

借地借家法第7条の建替えの場合について

借地借家法第7条の建替えの場合について 借地権の存続期間満了前に存続期間を超える建物を再築する場合借地権設定者から承諾をもらわなければならないとあるのですが拒否されれば不可能ということでしょうか。 不可抗力で建物がなくなった場合は再築の規定はどうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • ngnnet
  • お礼率77% (221/287)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.2

火事で焼けてしまっても借地契約がなくなるわけではありません。したがって再築することはできます。 ただし、許諾を得ないで再築しても地主に正当な理由があれば、7条は適用されずに借地契約は更新されないので借地契約の残存期間が短くなります。ですから許諾を得ないで家を建てるのは法的にはできても経済的合理性からはどうでしょうか。 地主に正当な事由があれば5条により更新ですが、そんなリスクをおかせますか? 再築に理由は関係ありません。古いから立て直すのも火事でも同じです。

ngnnet
質問者

お礼

ありがとうございました。 落雷や放火があったらあきらめるしかないのですね。

その他の回答 (2)

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.3

(誤)地主に正当な事由があれば5条により更新 (正)地主に正当な事由がなければ5条により更新

noname#142909
noname#142909
回答No.1

建築できません 承諾が必要です 場合によってはお金を払わなくてはいけません

ngnnet
質問者

補足

ありがとうございました。 不可抗力で建物がなくなった場合は再築の規定はどうなるのでしょうか再築と建物の消失は別でしょうか住めなくなるのは住んでいる人に気の毒だと思うのですが。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 借地借家法

    借地借家法について質問があります。基本的な質問になってしまいすみません。 「AとBの間で、A所有の土地について居住用の建物所有目的で賃貸借契約を締結し、そこで借地権の存続期間を20年とする旨を定めた。」 借地借家法の第3条で「借地権の存続期間は、30年とする」という規定があり、第9条では「規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」とあります。 上記の事例は認められるのですか?それと、「借地権者に不利」とはどういうことですか?

  • 借地借家法の強行規定について教えてください

    借地借家法の3条「借地権の存続期間」は強行規定により借地権者に不利な特約は無効とありますが、借地借家法の第3条自体を無効とする契約を結び借地権者にとって不利内容を認めてもらうことはできますか。 たとえば3条の「借地権の存続期間は、30年」とありますが単に「借地権の存続期間は、20年」とすると借地権者に不利なので無効ですが、借地権者に3条を無効とするという契約を了承してもらい、その上で20年で土地を明け渡してもらうことは可能でしょうか。

  • 借地借家法の強行規定について教えてください

    借地借家法の3条「借地権の存続期間」は強行規定により借地権者に不利な特約は無効とありますが、借地借家法の第3条自体を無効とする契約を結び、借地権者にとって不利内容を認めてもらうことはできますか。 たとえば3条の「借地権の存続期間は、30年」とありますが単に「借地権の存続期間は、20年」とすると借地権者に不利なので無効だと思いますが、借地権者に3条を無効とするという契約を了承してもらい、その上で20年で土地を明け渡してもらうことは可能でしょうか。

  • 借地借家法

    手元に「事業用借地権設定契約のための覚書」があります。ここには、 借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する。とあります。定期借地権という言葉はありません。契約条項第4条では、借地期間;20年と記載され、建物は全額借主負担で建てます。 10条では、借地期間満了前の解約について、「本件建物が滅失・借主による本件建物の取り壊しの予定の時も解約を申し入れることができる」となっています。これらは、公正証書作成の日に発効する。ことになります。 質問です。 定期借地権の場合、20年間借りてもらえるわけですが、この場合は、契約期間20年の前に途中退去可能な単なる普通賃貸借になるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします

  • 借地借家法第8条他「更新後の建物滅失」について

    借地借家法第8条では、「更新後に建物が滅失したら、借地権者は借地権の消滅を一方的に申し出ることができ、申入れ後3ヶ月経過すると借地権は消滅する。」となっています。参考書によると「最初の存続期間中に建物が滅失しても、この申入れができないことになっている。最初の30年分の地代は、借地権設定者としても当てにしているから。」と書かれています。これは借地契約が解約できずに、残存期間の地代を払わなければならないということでしょうか?また特約で借地権者に有利な様に解約を認める定めは有効でしょうか?

  • 借地借家法の「一時使用」

    所有する建物を店舗として貸して欲しいと言われています。 一旦、他人に建物を貸したら借家人の権利は借地借家法で保護されて、戻ってこないと聞きます。 借地借家法を見ますと短期賃貸借にすれば良いようですが、公正証書で契約しないとだめなようで、手間とお金が掛かりそうです。 借地借家法の第40条に「一時使用」の場合は借地借家法を適用しないと定めてあります。 この「一時使用」とはどのような物なのでしょうか。どれくらいの期間が「一時」なのでしょうか。 借地借家法には、1年未満の賃貸借は期間の定めのない物と見なすとも規定されています。 収入を得たいとも思いますが、建物を乗っ取られるのもいやだし。

  • 借地借家法について

     借地借家法の第29条 「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」は第26条の「建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする」の適用外だということを意味しているのでしょうか。

  • 借地借家法による地上権・賃貸借の任意的登記事項

    【地上権が借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる】 1 借地借家法第22条の定め(定期借地権の定め)前段若しくは第23条第1項の定め(事業用借地権}の定め 2 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物所有である旨 【賃借権が借地権に当たる場合は以下のものも登記事項となる】 1 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨 2 前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物であるときは、その旨 3 借地借家法第22条前段、第23条第1項、第38条第1項前段若しくは第39条第1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定めがあるときは、その定め 以上のような規定がありますが、「借地借家法23条1項」というワードが、それぞれ二箇所に登場しています。 これは両方とも同じ意味なのでしょうか?また、違うときは、どのように登記事項に反映されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 借地権や借家権についてです。

    近所に住む独り暮らしのお年寄りからの相談で借地権や借家権、存続期間等について教えて下さい。 内容は、独居のお爺さんが今住んでる築40年の家を改装し、福祉施設として借りたいと言う会社があるそうです。お爺さんいわく福祉施設が入ってくれれば自分は一部屋あれば十分だし、今後自分で食事を作らなくて済むことになるし、掃除もしなくても済むようになるから楽になるじゃないかと言ってます。そこで質問に移りますが、1、一般的な見解として借地権や借家権を踏まえ、どのような契約が家主と会社とで取り交わされるのか教えて下さい。 2、もし会社が福祉施設として借りることになった場合、借地権や借家権の存続期間は最低、最高何年となりますか? 3、家主であるお爺さんが亡くなり子供がその土地建物を相続した場合、子供さんは契約で取り交わした期間中に、福祉施設の会社に自分で使うから出ていってもらい、その上で土地建物を売ることや建物を壊し新たに建物を建てる事はできますか? 以上、ご回答を期待してます。宜しくお願い致します。

  • 宅建試験 借地借家法について質問です。

    いつもこちらでお世話になります!! 試験まで二週間きってドキドキです。 毎日の勉強頑張ってます!! 借地借家法について、ちょっと疑問がありますので、質問です。 ヨロシクお願いします!! 借地権の当初の存続期間が満了する場合において借地権者が借地契約の更新を請求した時に建物がある場合は借地権設定者が遅滞なく異議を述べた時でもそのいいの理由にかかわりなく従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。 ここの問題文ですが、 正解は、謝りです。 そこで疑問です。 地主が遅滞なく正当事由を備えた異議を述べたときは、法定更新されません。 その場合 、借家人はどうなるんでしょうか? 建物は土地上に存在する、 でも 借地権は 法定更新されない 。 借家人に、建物買取請求権が発生するのでしょうか?(テキストの解説には借家人についてはなにも、書かれていませんでした。) それともそのまま出て行かなければならないのでしょうか? 借地権者のその後についてを考えていたのですが、どういう扱いがされるのでしょうか? それと、私は借地借家法が苦手というか、まだよくわかってない部分があるので、こんな質問がでてくるんだとおもってます。 基本的な部分だとおもってますが、確認したいので。。 ですので、お勉強にお付き合いくださると嬉しいです。 よろしくお願いします!!

専門家に質問してみよう