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確定申告は必要?

似かよった質問・回答があるかもしれませんが、無知な私にはいまいちわかりにくかったのでどなたかわかりやすくお願いします。 今年5月で社員として勤務していた会社を退職し、そこでの源泉徴収も送られてきて、支払金額は140万程でした。その資格喪失日より、夫の会社に手続きをお願いし扶養に入りました。現在は、月8万~10万程でパートをしておりますが、もしかしたら今年中に夫が転勤となる可能性があるため、そちらのパートも辞めるかもしれません。 そこで、12月に在職していれば、そちらで年末調整してくれるというのはわかっていますが、12月より前に辞めてしまった場合、自分で確定申告をしに行くのですか?その際何を持参したらよろしいのでしょうか?あと、12月以前にパートを辞めたとして、パートでも源泉徴収票は送ってもらえるのでしょうか?自分で請求しないと貰えないのでしょうか? 今まで、会社勤めで年末調整はすべて会社まかせで初めての事でわからない事だらけです。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>そこで、12月に在職していれば、そちらで年末調整してくれるというのはわかっていますが、12月より前に辞めてしまった場合、自分で確定申告をしに行くのですか? そうです、住んでいるところの所轄の税務署に行って行います。 >その際何を持参したらよろしいのでしょうか? まず印鑑そして源泉徴収票です。 >今年5月で社員として勤務していた会社を退職し、そこでの源泉徴収も送られてきて この源泉徴収票をパート先に提出して、パート先の分と合計した金額の源泉徴収票をもらえばそれ1枚でかまいません。 しかし提出していなければ5月に退職した会社の分とパート先の分と2枚の源泉徴収票が必要です。 それと還付の時の振込先が判る物が必要です、銀行名と銀行番号支店名と支店番号それと口座種別と口座番号などをメモして置けばよいでしょう。 もし健康保険や年金や生命保険の保険料があったとしても、それは夫の控除にしたほうが良いでしょう。 ただし生命保険料は上限がありますから、夫の方で上限を超えそうなら質問者の方のほうに廻してもいいですが。 >パートを辞めたとして、パートでも源泉徴収票は送ってもらえるのでしょうか?自分で請求しないと貰えないのでしょうか? パートであろうが社員であろうが、法律上は会社は退職してから1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務があります。 ですが義務はあっても中々やらない会社と言うのはどこにでもあります、ですからこまめに請求することも必要です。 還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。

ko8ku3ko
質問者

お礼

詳しくご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです! 是非、参考にさせていただきます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>その資格喪失日より、夫の会社に手続きをお願いし扶養に入りました。 健康保険の扶養ですね。 その収入だと税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。 >12月に在職していれば、そちらで年末調整してくれるというのはわかっていますが… 今の会社に退職した会社の源泉徴収票を出してあるんでしょうか。 それを出さないと前の会社の分も合わせた年末調整ができません。 >12月より前に辞めてしまった場合、自分で確定申告をしに行くのですか? そのとおりです。 >その際何を持参したらよろしいのでしょうか? 前の会社と今のパート先の源泉徴収票、印鑑、通帳(場合によっては還付もあり得るため)生命保険に加入していて保険料払っていればその控除証明書 >12月以前にパートを辞めたとして、パートでも源泉徴収票は送ってもらえるのでしょうか?自分で請求しないと貰えないのでしょうか? 通常、送ってもらえます。 会社は源泉徴収票を発行する義務があります。

ko8ku3ko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました! 非常にわかりやすかったです! とても助かりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の会社に手続きをお願いし扶養に入りました… これは税金の話ではないですね。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年5月で社員として勤務していた会社を退職し、そこでの源泉徴収も送られてきて、支払金額は140万程… 今年の夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえももらえないことが確定しています。 >12月より前に辞めてしまった場合、自分で確定申告をしに行くのですか… はい。 ただし、わざわざ税務署まで行かずに、自宅のパソコンで済ます道もありますけど。 https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm >その際何を持参したらよろしいのでしょうか… 全社の「源泉徴収票」が必須。 ほかに個々人の事情により必要になる書類もあります。 たとえば、生保や年金を自分で払っていたらそれらの「控除証明書」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >パートでも源泉徴収票は送ってもらえるのでしょうか… だまっていたらもらえないこともあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ko8ku3ko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご提示いただいたHPも参考にさせていただきます! ありがとうございました!

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 もし12月末日までの派遣契約期間までその会社にいられなかったら、 確定申告は自分でしなければなりません。途中で辞められるのでしたらその時点で源泉徴収票はくれると思います。12月末までいれば、自分での確定申告は不要です。 しかしここでひっかかるのが >今年5月で社員として勤務していた会社を退職し、そこでの源泉徴収も送られてきて、支払金額は140万程でした。 これなんですけど、これがもし今年(2009年)の収入であれば、ご主人の配偶者控除(所得税)扶養控除(社会保険)から抜けなければならず、さらに質問者さまも税金を支払わなくてはならなくなると思います。その辺確認してみてください。 そして現在は自宅のPCから確定申告の計算ができるソフトがありますので、そこから入力してプリントアウトして源泉徴収票をつけて出せばOKです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

ko8ku3ko
質問者

補足

5月までの収入が140万以上なので、配偶者控除は受けられず、税法上の扶養はアウトだと思います。しかし、健康保険の扶養は今後1年間に130万未満の収入なら入れると確認はしておりますが・・・、 その私が支払わなくてはならなくなる税金というのは所得税、住民税以外にあるということでしょうか?

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