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税源移譲時の所得変動に係る経過措置

平成18年中と比べて平成19年の所得が激減する場合、 平成20年7月中に市町村に特例減額の申告をすれば 納めた市県民税が還付される。 という制度ですが、これは一年こっきりだったのでしょうか? 21年1月に会社を退職したのですが、 20年分にかかる市県民税がどーんと届きました。 22年7月に減額の申告をしたら市県民税が返ってくるー♪と思っているのですが…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>という制度ですが、これは一年こっきりだったのでしょうか? そのとおりです。 というのも、なぜこの減額措置がとられたかというと 平成19年に税源移譲が行われ、住民税は高くなり所得税が安くなりました。 住民税は前年の所得に対して課税なので、平成19年の住民税は平成18年の所得に対して課税されます。 一方所得税はその年の所得に対して課税なので、平成19年の所得税は平成19年分の所得に対して課税です。 すると、平成19年に所得が減り所得税がかからなくなった人は、住民税だけ高くなり、所得税が安くなった恩恵を受けることができません。 そのため、そういう人のために住民税の減額措置が特別にとられたわけです。

kaorin888
質問者

お礼

毎年の制度だと勘違いしてました。 一年のみと知りショックを受けてます… ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・税源委譲は平成19年に行われましたが、所得税は当年から、住民税は翌年課税なので平成20年からになります  その為、平成20年度の住民税に関してのみ減額等の処置がなされましたので(要件に該当する方)、その1年のみの特例です  平成21年度からは通常通り(税源委譲後の金額)です

kaorin888
質問者

お礼

通常通り払わなければならないのですね。。。 還付になると思っていたのでキツイです。。。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>これは一年こっきりだったのでしょうか? 1年のみで以後は対象になりません。

kaorin888
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました。

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