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重要事項説明の義務違反にあたりますか?

yukinekogoの回答

回答No.5

現役の不動産屋です。宅建の資格も取得しています。 質問者様のケースですと、重要事項説明書に記載義務は無いと考えられます。他の方がコメントしている通り、記載義務(説明)があるのは嫌悪施設の有無など借り手に重大な不利益を及ぼす事項になります。以前の住民の情報は個人情報にも当たりますので、説明はいたしません。また、暴力団の方が前回に住んでいたという事実は「事故物件」には当たりません。どうしても気になるようでしたら引越しをお勧めします。

suikaringo
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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