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マンションの契約更新料

宜しくお願いします。 マンションの契約更新料を今年の2月に支払ました。 その後、4月にそのマンションを退去したのですが、 更新料の一部は返還されないのでしょうか。 ちなみに、更新時に火災保険も更新したのですが、 それは部屋解約時に一部返還されました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • abaden
  • ベストアンサー率39% (23/58)
回答No.4

 7月23日に京都地裁で、更新料返還請求訴訟を起した男性が勝訴し更新料の返還を勝ち取りました。  この方は、2008年3月に更新料を払い、5月には解約して引っ越していたそうです。 慣習「合理性なし」 家主側「不当だ」…更新料無効判決 http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20090724-OYO1T00551.htm マンション更新料返還請求訴訟:「賃料でなく無効」更新料返還を命令 京都地裁初判断 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090724ddm041040049000c.html  ただ質問者さんが不動産屋なり大家なりに行って更新料返してくれと言ってもまず返してはくれないでしょう。  いまのところ一度支払った更新料を取り返すには裁判を起すしかないと思います。  しかし、この判決などがきっかけで、今後、消費者金融の過払い金請求のように判例が確立されて、裁判起さなくても弁護士に内容証明を書いてもらうだけで過去の更新料が返還されるようになる可能性もあるので、裁判を起こすつもりがなくても更新料の領収書や部屋の退去日を証明できるものはしばらく持っていたほうが良いかも知れません。  私は、更新料は更新日が退去日直前だと負担感が非常に大きく、入居者の退去時期を縛る非合理なものだと感じます。

その他の回答 (3)

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.3

返還されません。 火災保険は残期間に応じて返還されますが、 更新料は性質が違います。

noname#91075
noname#91075
回答No.2

宅建保持者です。 更新料は変換されません。 火災保険は前払いなので、手数料を引いて変換されます。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

されません 契約書をもう一度よく読んでください

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