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浮気を責めるのはパワーハラスメントになりますか

主人の同僚が会社内で浮気をしています。 奥様から相談を受け、私も困っています。 同僚は勤続13年。 浮気相手は勤続4年。 浮気期間は3年くらいだと思います。 同僚には奥様・息子さんと娘さんがいます。 会社内では浮気の事は周知の事実で 再三にわたって社長から警告を受けているのですが 浮気相手(女)は開き直り、 社長に対して 「私達の関係をとやかく言うのはプライバシーの侵害だ」とか 「パワーハラスメントだ」とか反撃してくるようです。 妻子ある人と恋愛を公にして、 それを責めることはパワーハラスメントになるのでしょうか。。。 浮気の現場は何度も 社内の人たちが目撃しているので 間違いない事実です。 社長はパワーハラスメントと言われた事で 何も警告できなくなってしまったようですが、 このままでは、やられっぱなしです。 こんな時の対処法教えてください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

というか浮気している同僚が彼女との不倫関係を 終わらせない限り無理じゃないでしょうか。 プライバシーの侵害ではあるかも?だけどパワハラではないと思います。 社長も心配しての事だし、社長室などで話すんじゃなくて 同僚の友人としての立場で話さないといけないかもですね。 彼女からしたら社長の権限でやめさせようとしている! これはパワハラよ!と ハラスメントの意味を履き違えた解釈をしているように思えます。 >>浮気の現場は何度も 社内の人たちが目撃しているので 間違いない事実です。 職場内でそういう行為?をされると業務や職場内雰囲気にも支障が 出るという理由で減俸・降格・転勤(支社がある場合)などは できるかもしれませんね。

tai313
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 そうですね。。。 関係を止めさせる事が出来れば解決できるのですが。。。 やはりパワーハラスメントにはあたらないのですね。 ありがとうございます。 今度そういった行為があったら やはり職場の雰囲気がよくなくなるので そのような理由でつつくように社長にも伝えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

就業規則に、社内の秩序や風紀を乱す行為を禁止する旨があるのなら、そちらを根拠に注意、勧告とか。 始末書の提出、減給、停職とかからは難しいかもしれませんが。 > 浮気の現場は何度も > 社内の人たちが目撃しているので > 間違いない事実です。 社外の人間から確認の連絡とか、問い合わせがあった、会社の評価を低下させるとかって事で処罰とか。

tai313
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 今の時点会社の評価の問題も出てきているようです。 駐車場でよからぬ行為を目撃した・ 仕事場でけんかをしているのを目撃した。。。。 社外からの通報も出てきているようです。 会社にとってはずいぶん評価を下げることになっていますよね。。。 その辺りも突付いていこうと思います。 ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

浮気は確かに婚姻という法律行為に違反していますから公序良俗に反 していますが、それを主張できるのは当事者、利害関係者だけですね。 社長は第三者ですから、浮気に口出すことについては相手が拒否 すればできません。 浮気を理由に処分したりすれば、社長のほうが違法行為になって しまいます。 ですから社長の立場でいえば、会社業務励行という視点で指導なり 処分なりをする必要があります。 就業時間中に私的なやり取りをおこなっているとか、他の社員の士気 を殺いでいるとか。

tai313
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 やはり第三者の社長からの警告よりも 奥様が動くことが一番よいことですね。 確かに他の社員の士気は下がっていると思います。 まずはそこからチクチクと攻めるように 伝えてみます。 ありがとうございました。

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.2

同僚と女社員をクビにする 公序良俗に反する行為ですからパワハラにはなりません あきれて警告しなくなったのでしょう

tai313
質問者

お礼

的確な意見ありがとうございます。 そうですね。。。 なんとも開き直りが激しいので 呆れの方が大きいと思います。

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