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コレって詐欺?

nimda_1969の回答

回答No.3

通常であれば免責が下りていますから、債務としての弁済義務は負わないですし、「支払うつもりはあったが、金がなくて支払えなかった」についても詐欺としての立件は難しいのですが、債務確認において支払の意志を明示していながら、司法書士を通じて免責の手続きを行っていたとしたならば、「弁済意志がないのにも関わらず善意の債権者を偽惘し陥れた」として立件する事は可能でしょう。だからこそ、そういった場合は代理人に任せる訳です。「待って欲しい」という言葉自体が債務を確認し認めた事になります。しかし、その時点で免責の手続きを行っていれば「支払意志もしくは能力に欠如しているのにも関わらず契約行為を行った」として、詐欺として闘えば良いと思います。 また、免責の内容を確認した方が良いですね。 免責になっても債務者が債務を認め支払意志を示したのであれば、免責は関係ありません。 最後のメール等々での時系列で追えば、債権回収は可能でしょうし、詐欺としての立件も可能でしょう。 相手方債務者の失敗は「意志表示を行った事」です。 普通なら話したり証拠を残す行為はしません。

yukamama09
質問者

お礼

詳しいコメントありがとうがございます 最初に貰った借用書も、一月の分割金額が払えると思えない金額がかかれてました 単に計画性がないのか、元々払う気が無いのに形だけ書いて見せたのか? 払う気が無いのに、「免責が下りたら」と言ってきたのは手続きを スムーズに運びたかったからなのか 払う気だったけど、だんだんと面倒になったのか とにかく嘘が多く、今となってはどれだけ本当のことだったのか疑わしいです 司法書士と、どんなやり取りがあったのかはわかりませんが 免責が下りた後も、払う意思はあるが金銭的余裕がないとメールを貰っています これらが証拠になるのですね ご意見を参考に、もう一度話あう機会を持ってみたいと思います ありがとうございました

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