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自己破産受任依頼通知を返送したくない

知り合いにお金を貸していたのですが、返済が滞っており先日司法書士事務所から、破産の申し立てをするので受任して下さい。 また「債権額を記入して返送して下さい」との通知が来ました。 破産手続きにご強力をお願いします・・・って勝手に通知してきて、腹が立って仕方がありません。 私はお金を返して欲しいので、受任を拒否、債権も自分で取り立てに行きたいのですが、これはダメなのですか?貸した私がバカを見てお終いですか? この司法書士の文面に、本人は大変疲弊しておりますので本人、また家族等には連絡するな!と書かれています。 こんな道理 言い草が通るのですか? こっちが破産したい気分になります

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  • 53r
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回答No.5

 受任通知に書かれていた負債総額に質問者の貸金の額が含まれていないようであるなら、知人の方は司法書士に負債の経緯や額、特に質問者からの借り入れについて正直に話していない可能性が大いにあります。  債務超過だからと言ってどんな場合でも破産手続きを受任するわけではありません。依頼人の経済状況、保証人の有無、借入先等総合的に判断します。  しかし、債務者は往々にして都合の悪いことを話しません。それでも大抵は徴収した資料からこれは一体どういうこと?と不審な点が出てきますが、一旦方針を決めてしまうと修正がしにくくなるのも事実です。  受任通知は一番最初の段階です。債権調査票に正確な債権額を記入した上で、知人にお金を都合してあげた経緯をありのままに書いた書面を同封して送って下さい。あまり感情的には書かないほうが宜しいかと思いますが、知人を助けようとして貸したことやその後信頼を裏切られるような言動があればその事実も、また、返してもらえなくなればどのように困るか等は書かれればよいと思います。  それでも知人の経済的状況によれば破産を選択せざるを得ないかもしれませんが、私なら先の回答に書いたような話を依頼者にします。  ただ、私達も依頼者を助けようと分割払いで受託し、信頼を裏切られ最後まで支払ってもらえないことが度々です(涙)。それでも、ちゃんと立直ってくれる依頼者がいるので、懲りずに又受託してしまうのです。もっともはなから信頼に値しない人物は受託をお断りしますが。

tarou12457
質問者

お礼

何度もご丁寧な回答を有り難う御座います。 53rさんも分割ででも支払いを受けられず泣き寝入りに成ることもあるのですね。それこそ、恩を仇で返してますよね。怒りと共に寂しさも覚えます。 債権額については正直に話していないのは明白ですが、受任されてる司法書士さんも呆れると共に不信感もあるとは思いますが、依頼者もある意味隠したいのはあるのでしょうね。 とにかく、ご教示頂いた通り、正直に箇条書きに文章を添付したいと思います。しかし、破産してから私だけには返す様な気持ちは浮かばないでしょうね。 それ以前に私の債権も破産に含まれたらそれまでですが。 色々と有り難う御座いました。

その他の回答 (4)

  • 53r
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回答No.4

 手続きを受任する立場からお答えします。  まず、破産の報酬は、単に仕事としてではしたくない金額です。では何故受託するのかといえば、債務者の家族、特に子供のためです。彼らは100%被害者ですから。  破産の目的は、債務者の生活の再建ですが、多重債務に陥るに至った経緯を充分認識反省することなくしては生活の建て直しは出来ないと考えます。  いえ、反省してない債務者はいないのですが、反省の仕方が間違っているのです。皆、借りたお金を返せなく申し訳ないといいます。返せないことが悪いのではなく高利のお金を借りたことが悪いのですよ、ということから話します。そして、あなたが申し訳ないと思わなければならないのは、サラ金に対してではなく、あなたがお願いして何の見返りも無くお金を貸してくれた、また、保証人になってくれたお友達、身内でしょ。免責が決定したら、人として、この人たちには何年かかっても返済するようにしなさいと話します。  専門家が手続きに関与する意義は、単に免責をスムーズに得ることだけではなく、二度と同じ事を繰り返さないよう、依頼者が生活態度、ものの捉え方を考え直してくれるよう上記のようなことを含め話することだと考えています。  質問者の相手方司法書士も、おそらく、免責になれば全てチャラだから返済の必要はありませんよ、とは言ってないと思います。  後は、その知人が破産手続きで精神的なものを含め立て直しが出来るかどうかです。

tarou12457
質問者

お礼

お世話になります、ご回答ありがとうございます。 私が立腹しているのは、善意で無利子、無担保、催促なしで貸したのに・・・恩を仇で返すのか?です。 53rさんが回答に「あなたがお願いして何の見返りも無くお金を貸してくれた、また、保証人になってくれたお友達、身内でしょ。免責が決定したら、人として、この人たちには何年かかっても返済するようにしなさいと話します」とありますが、まさに私はこの立場です。 離婚等の費用を泣き付かれたから貸したのに(怒) サラ金からも借りてるのかも知れませんが、それらと同じに見られているのがやるせないです。 また、司法書士から来た通知の中に負債金額が書かれていたのですが、それもものすごく小さな額で、私の額は入っていない様です。私の住所氏名は届け出たようですが金額は言わなかったのか? やはり何とか一度は話をしないとこちらの気が収まりません。 また、破産手続き費用をお尋ねしたのは、それを払う金があるのならこっちに払え!とまで思ってしまったからです。 乱文失礼しましたm(_ _)m

回答No.3

 貴殿が受領した書面は、いわゆる「受任通知」と呼ばれる書面です。内容としては、差出主である司法書士がご友人から破産事件の手続の依頼を受け、破産手続を引き受けたこと。そして、破産の申立てをするには、ご友人の抱えている債務を正確に把握しなくてはなりませんので、「債権額を記入して返送(債権届出)して下さい。」と、文書で貴殿にその協力をお願いしているわけです。  突然のことで驚かれたのとご立腹であることはお察し致しますが、司法書士がご友人の代理人となったことを貴殿がお知りになって以降は、窓口は司法書士に一本化されますので、貴殿が裁判所の手続によらずに直接ご友人に何かアクションを起こす場合には、司法書士を通して行なわなくてはならず、ご友人に直接請求することは差し控えなくてはなりません。この点を多少表現を和らげて「本人や本人の家族、本人の職場などに直接ご連絡することはご遠慮いただき、当職(司法書士)の方へご連絡下さい。」というような表現で記載するのが一般的です。この文書は既に出来上がっている文書(書式)に氏名を記入して差し出すような事務的な文書ですので、貴殿に対してだけこのような表現の文書を送っているわけではありませんよ。  又、裁判所へ破産を申し立てて以降は、債務者への一切の取立て行為が法律で禁止されていますので、その点もご留意下さい。  又、貸したお金の回収の方ですが、ご友人がある程度の資産を有していて、破産管財人がつく(配当ができる)事件であるならば、ほんの少しかもしれませんが破産手続の中で回収ができるかもしれません。しかし、資産も全く無いような方で、破産管財人を要しない(配当ができない)事件(同時破産廃止)であれば、回収は殆ど無理ではないかと思います。  ご友人がどのような事情で多重債務を負ったかにもよりますが、裁判官が免責(借金を免除する)ことを許可すべきでないと認めるようなが事由が存在しない限りは、ご友人の免責も認められてしまい、法律的に貴殿からの借金も免除されてしまうことになりますので、貴殿の回収は不可能となってしまします。  又、免責決定が確定するまでの間は、ご友人が免責(借金を免除)されることに対して、裁判所へ異議を申し述べることができますが、先に述べた「免責不許可事由」(ギャンブルや遊興費用だけで借金を増やしたとか、詐欺的行為で借金をしたとか、財産を隠し持っているとかなど)を理由とした異議でなくては裁判官に認められる可能性は極めて低く、「貸したお金を返さないのは不当だ。」というだけの理由では異議は認めらませんので、ご友人の免責は確定してしまうでしょう。  №1の回答者の方の言われているように、連帯保証人がいるのであれば、ご友人本人への取立て手続を行なうよりも連帯保証人に請求して回収する方法をとった方がよほど実現可能性が高いと思います。但し、連帯保証人にも何の資産も無ければ、お手上げになってしまいますが…。

tarou12457
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございました。 今回の事件はあなたの言われる通りの事務手続きの様です。下の方へも書きましたが、いくら何でも借り得過ぎます。そもそも、裁判所はきちんと事実確認をしてから判断するのでしょうか?余程の事が無ければ破産確定を出すのではないですか? 極端な話、資産を隠しておいて、るんるんで世間に大手を振って歩きそうな気がします。 一つ大事な事を忘れていましたので是非教えて下さい。 司法書士から通知が来たのですが、この事案で司法書士が得る報酬はいくらでしょうか?

回答No.2

その通知は、受任通知兼債権届出依頼書です。 取立に関する金融監督庁のガイドラインにしろ他の規制にしろ、貸金「業者」対象のものです。しかし、友人関係その他かねかしを業としない方でも、取立の行為態様如何では、刑法上の犯罪となる場合も出てきます。その点はご注意を。 破産申立して、破産手続き開始決定が出たら、あとは、それに続く免責手続きの中で、だいたい一ヶ月さきとされている免責異議期間内に、あなから裁判所に申し立てして、そいつに対する債務はこうこうこういう訳で免責されることに異議があると言うべきです。 法律上正当な手続きは、ここでしかありません。異議申し立てすると、裁判所から、書面で意見書を出せと指示されるか、あるいは、双方の意見を聞く意見聴取期日を開くのか、裁判官が決定します。後者だと、実際に相手方とあなたが裁判所に出向き、両方から事情を聞かれて、裁判官は、それを元に免責債権リストに載せていいかどうか決めるわけです。 よほど、相手方の借入事情が悪質であれば、免責されず、全部または場合により、一部支払い・一部免責というような処理もあり得ます。 よって、異議期間に申立してください。 なお、債権届け出書を出しておいた方がよいし、出さなくても、借り受けたという疎明資料があれば、債権者として扱われます。

tarou12457
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 理解できました。が、理解出来れば出来るほど理不尽です。司法は借り得優先なのですね。 借りるときのネコなで声を思い出すと・・・・。 今夜は寝られそうにありません。

  • Cocky1970
  • ベストアンサー率30% (25/82)
回答No.1

破産宣告をまだ受けていないようであれば、取立ては可能であると思われます。 今回の通知は、恐らくその友人が破産手続きを行うにあたり、どれだけの債務があるのかを把握する事が目的で送られてきたものと思われます。 申し立てされると、裁判書より通知が来ます。申し立て以降は取り立ては難しいかもしれません。 取立てに関しては、法律でかなり制限がありますので、URLを参照してください。 ただ、相手が弁護士に委任しているようであるとちょっと厳しいかもしれませんね。 もし、連帯保証人があるようであれば、そちらへの取立ては破産後も可能です。自己破産は保証人の債務までは免責となりません。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/jikohasan/toritate_top.htm
tarou12457
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 連帯保証人は取っていません。 しかし、理不尽ですよね、突然返さなくて良いなんて(怒)

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