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保障の期限

is-netの回答

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  • is-net
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回答No.4

1、示談の内容について >勿論、示談の際には後に抜く時の費用も、相手方の負担ということになっていたのですが  示談書は残っているでしょうか?残っている書類を確認してください。現在の示談書では一般的に、「治療費は、○○円とし、振込みで支払う。」などとなっています。20年前もこのように、金額を明記してある示談書であれば、その金額を変更するのは、特別の事情が無いと困難なことです。 2、時効について >20年以上前のことなのですが  20年前の事故であれば、損害賠償請求権が、時効になっています。相手が任意に払ってくれるなら別ですが、裁判をしても勝ち目はありません。  当時は、それで良いと決められたのだと思いますから、今から変えることは難しいでしょう。健康保険を使っての治療を検討してみてはいかがでしょう。

shouwa777
質問者

お礼

やはり、時効というものがあるのですね。 なにがなんでも相手から金を取ってやろうという気があるわけではないので自費ということに切り替えて検討してみます。 ありがとうございました

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