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交通事故被害者の通院は保険証を使うべきか?
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>国民健康保険を活用して医療費を安くしといた方が私にとって得だと聞いたのですがそうなのでしょうか? 審問者様の人的損害は、治療関係費、休業損害、慰謝料が主たる損害となります。 自賠責保険の支払基準に従って算出したこれらの合計額(損害額)が、120万円以下である場合は質問者様に過失が15%あっても損害額が100%支払われます。 しかし、損害額が120万円を越えると、15%は過失相殺されます。(15%減額された結果、賠償額が120万円未満となった場合は120万円の賠償を受けられます) このとき、治療費は保険会社から病院へ全額支払われるため、減額分は休業損害・慰謝料分から差し引かれるということになります。 一方、治療費は診療報酬点数制で、健康保険適用は1点10円、自由診療は1点20円程度(医師会により異なる)です。同じ治療を受けても健康保険の方がほぼ半額になるというわけです。(ちなみに損害額で言う治療費には健康保険の本人負担分だけでなく、健康保険組合負担分も含まれます) 明らかに損害額が120万円を越えない軽傷であれば、別にどちらでも構いませんが、手術を受けたり、治療期間が長期に渡ったり、通院頻度が高い場合などは、健康保険を使用しておかないと後悔することになります。
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- Tomo0416
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追記です。 交通事故で健康保険を使用する場合、第三者行為による傷病届を保険者に提出しなければなりません。 国民健康保険の場合、届出用紙は市町村役場にありますので、病院で健康保険証を提示して受診した後、なるべく早めに市町村役場で手続きしてください。 加害者負担分は健康保険組合が加害者の自賠責保険に請求して行います。(実務では都道府県の国保連に事務委託して行っている市町村が多いようです) なお、病院、とくに一部の接骨院などでは「交通事故では健康保険が使えません」という嘘をいまだに平気でいうところがありますが、そういう場合は「健康保険の適用を拒否された」と保健所に通告しましょう。
- shimo-ryu
- ベストアンサー率7% (2/27)
健康保険では、他者の行為による疾病傷害は保険給付の対象になりません。 したがって、この場合85%は保険の対象になりません。しかし、健康保険を使って、あとから健康保険法57条に準じて 85%の公費負担分を返還することもできます。その場合病院受診時に他者行為(85%)による疾患傷害届を提出すべきです。 なお、通常の取り扱いが全部私費ということなので、病院側にも知識がなく、この正規だが変則的な手段を行使するには骨が折れることを付言しておきます。
- yasuto07
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通常はあいてが、任意保険にはいっていれば、保険会社が、貴方の保険もすべてまかなうのがすじです。 保険会社の言い分としては、電話をかけてくればですけど、保険証をつかつて、正規の費用で治療してほしいのです。保険会社は、健康保険会社に請求分を払うというのが、やり方です。 なぜなら、自費で通院すると、病院はだまって、3倍請求します。保険の計算は通常10円ですけど、事故で、じひなら、病院は1点30円計算が当たり前だからです。 このからくりだけを説明しておきます。後は事故110番のページを見て下さい。
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