- 締切済み
交通事故の罰金について。
原付バイク対原付バイクで、事故を起こしました。 過失割合は私の方が大きく、相手方は骨折などをされました。 今日、運転免許の処分通知が届きまして、 短期の免停になるようです。 私としては、中期になると予想していたのですが。 次に気になるのが、事故の罰金です。 相場はだいたいどれぐらいになるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
>相場はだいたいどれぐらいになるのでしょうか? 怪我の程度と、事故原因により、異なります。 ・死亡事故(過失によるもの) 行政処分20点 刑事処分懲役刑(7年以下)/禁固刑 ・専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故 行政処分13点 刑事処分懲役刑・禁固刑及び罰金刑500000円 ・専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 行政処分9点 刑事処分罰金刑300000~500000円 ・専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 行政処分6点 刑事処分罰金刑200000~500000円 ・専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故 行政処分4点 刑事処分罰金刑150000~200000円 ・専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 行政処分3点 刑事処分罰金刑200000~300000円 ・専ら以外の原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故 行政処分2点 刑事処分罰金刑120000~150000円 「専らの原因」とは「事故の原因が自分にのみある場合」を言います。「専ら以外の原因」とは「事故原因が相手にもある場合」を言います。 例えば、自分が赤信号で交差点に突っ込んで事故ると「専らの原因」に、両方に一時停止義務がある交差点で両方が一時停止しないで事故ると「専ら以外の原因」になります。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
30万円前後かな?