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告知義務について

30年前に肘を骨折して関節部分の骨折でプレート等を入れる手術はしていません ギブス固定で骨折を治しましたが関節部分でキチンと綺麗に骨が入らないまま骨が出ている感じになっています。仕事は介護をしておりますが 日常生活等にも支障はありません また数十年間痛み等で病院に通院していません 1:今 生命保険に入る場合この骨折について告知しないと告知義務違反になりますか? 2:今 生命保険に入っても保障は受けれますか? 3:保険に入り1ヶ月も経過しないのに この出ている部分の骨の為腕に支障が出て病院に行き手術が必要と言われた場合保障は受けれますか? ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

告知義務違反にはなりませんが、既往症で加入後すぐに要手術の診断が出た場合は免責となる可能性を否定出来ません(解約にはしないでこの怪我だけを免責にします)。 が、加入前に医師に掛かり要手術の診断が出たら完治から最大5年加入出来ないのです(元の医師は日常生活に支障無しとして治癒の判断をしています)。 やはり加入はすべきです。

mo1025
質問者

お礼

有難うございます わかりやすい解答有難うございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q1)今 生命保険に入る場合この骨折について告知しないと告知義務違反になりますか? (A)過去5年間に通院・治療をしていなければ、必要ありません。 (Q2)今 生命保険に入っても保障は受けれますか? (Q3)保険に入り1ヶ月も経過しないのに この出ている部分の骨の為腕に支障が出て病院に行き手術が必要と言われた場合保障は受けれますか? (A)前回と回答は同じ。 契約申し込み・告知書の記入・第一回目の保険料の支払い の3点セットが揃った日が、責任開始日であり、 責任開始日の翌日に病気やケガをしても保障されます。

mo1025
質問者

お礼

ご回答有難うございました不安だったのですが良くわかり安心致しました

  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

加入される保険会社の担当者に直接、聞くこと。

mo1025
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

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