- 締切済み
退職について
はじめまして 色々と退職について悩んでいるので ぜひ皆様の御知恵をお借りできればと。。。 先日の4日にて、今月末にて退職したい旨を記載した退職願を 直属の上司に提出しました。 ですが、結局引き止めにあい受理されませんでした。 そのご、以前面接を受けていた場所から合格通知が届き 20日から勤務してほしい都の事でした。 こちらとしては、新職を優先したいのです。 このような状況で下記を質問させて頂きます。 1:退職願では今月末と書いたが、次に間に合わない。 最初に退職の意志を示した4日から法的拘束期間の2週間経過後に退職することは可能か。 (退職願は受理されていない) 2:上記を申告した場合、「実は受理していた。月末まで残ってもらう。」と言われた場合 やはり月末までは拘束されるのか。 3:上記1が行える場合、新たに書いた退職届を本社に提出する予定。 その場合、「4日に上司に退職の旨を伝えましたが受理されなかった。 なので4日から2週間後に退職させてもらう。」と言う文面で良いか。 そもそも、後付けで上記内容を送っても効果はあるのか。 (届いてから退職まで実質1週間以下になる) 4:このような強行策で辞めた場合、やはり損害賠償請求などはあるのか。 4に関してはケースバイケースかも知れませんが。。。 どうか、ご返答おねがいいたします
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ryuken_dec
- ベストアンサー率27% (853/3139)
月末まで残る必要がある。 1.無理 月末付での願いが有効なので20日には無理。 2.上に同じで無理 3.無理 4.会社次第 わざわざ裁判を起こしての請求までは無いだろうが、退職金や最後の給与の減額が想定される。 会社側がいくら受理しないと言っても会社に拒否する権利は無い。だから、退職願を引っ込めていなければ4日提出は有効。ただし、その内容で有効なので、月末付退職願が有効。突然途中でやめることはできない。 退職届は2週間前までなら有効という法律は、「退職したい日の2週間前以上に○日に辞めますと提出すればよい」と言うもの。退職願を出して2週間を過ぎれば好きな日にやめていいというものではない。
- shuusan101
- ベストアンサー率28% (360/1247)
労働基準法では退職の意志を示してから2週間です。しかし、会社の就業規則では、たいてい1ヶ月だったり適当に書いてます。 前の職場で就業規則が3ヶ月だから、それまで待てと言われてましたが、待つ気もなく辞める辞めると話し合いを続けて、1ヶ月半で辞めました。(一応迷惑掛けて辞めるつもりはなかったので、こちらも譲歩したが、引き延ばされて迷惑を掛けられるつもりはもっとなかったです。) ちなみに労働基準局に電話しましたが、法的には2週間、就業規則で決められているなら、会社と話し合えというなんとも玉虫色のお役所的な適当な答えでした。 まあ、しかし常識的に考えて、法律の法が遵守されるべきは当然と思います。
御社の就業規則はどうなっていますか? うちは、2週間前に申し出るとなっております。 早々に確認したほうがいいと思います。
お礼
社則、契約上は2ヶ月前には申請しろとのことでした ただ、普通にやめるにしても長い気がするので、最初の申告から 1ヶ月で申請してました
お礼
ご回答ありがとうございます 会社の社則。雇用契約上は2ヶ月でした これには拘束性は無いらしいので、私も待つ気はありません 労基はやはりどこも同じ回答なんですね^^;