• ベストアンサー

選択発明について

甲がAという範囲で物質特許を持っているとします。乙はAに含まれるBという範囲にある化合物群に、今まで知られていなかった作用を見つけ、選択発明として出願するとした場合、 1)Bの範囲で物質特許を取れますか 2)それとも、取れるのはBという範囲の用途についてだけですか 基本的な質問で恐縮です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#9130
noname#9130
回答No.1

oilpapaさんのご質問にお答えするのはこれで3度目になりますね。QNo.412546の関連質問ということでしょうか。 選択発明については、特許庁のHPにも解説されています。下記URLからホームページ内検索を行ってみるといくつもヒットしますよ。 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm pdfファイルを紹介することはこのサイトでは禁止されてしまったようですので、ヒットしたものの中の一番上のものをご覧下さい。(特に24ページ後半から) 具体的に私の実務経験に基づいてお答えすると、 1)Bの範囲で物質特許を取れますか A.取れる場合もあります。 2)それとも、取れるのはBという範囲の用途についてだけですか A.用途も、場合によっては取れないこともあります。(例えば別の刊行物に極めて類似した化合物が記載されていて、乙が発見した用途に有用であるということがすでに知られている場合等) 取れる場合にしても、いくつかの条件が付きますので、以下にご説明しますね。 まず、甲の化合物群Aに係る物質特許の明細書中に乙の化合物群Bのどの化合物も★具体的に★記載されていないことが必須です。(これは前回も書きましたよね。) 甲の明細書の実施例に化合物群A1、A2、A3、A4・・・が記載されていたとしたら、そのどれもが乙の化合物群Bに包含されていないことが要件です。 作用効果が新規でも、その化合物が公知刊行物に具体的に記載されていたら、「単なる効果の発見」に過ぎませんので、特許されません。 さらに、甲の特許明細書に具体的に記載された化合物群と乙の化合物群Bとが化学的な構成(構造)上の特徴の点で明確に区別されていることが必要です。例えば、甲の特許明細書に具体的に記載された化合物群Aと乙の化合物群Bとが同じ一般式を有していたとして、一般式中のある記号Rの定義の点で区別できることが重要です。(例えばAではRがアルキル、シクロアルキル、アリールで、BではRがヒドロキシル、アルコキシ、チオール、アルキルチオであるというようなものですが、この具体例自体は適当ですので、鵜呑みにしないで下さい。) 原則的には上記の通りですけど、ケースバイケースで判断が変わってくることもありますので、お知り合いの弁理士さんでもいらっしゃれば、そちらにご相談下さい。このサイトでは明細書の比較検討ができないので、これ以上の回答は難しいかと思います。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
oilpapa
質問者

お礼

毎度アドバイスいただきありがとうございます。 いつも分からなくなってしまうのが、上位概念の物質特許があるにもかかわらず、そのうちの一部で物質特許が取れるというところです。重なっている感じがして、どうも腑に落ちません。上位概念のクレーム範囲に概念的に含まれても、その全ての部分について発明が開示されている訳ではない、という解釈なんでしょうかね・・・? またいろいろ質問しますので、お願いします。

関連するQ&A

  • 選択発明について

    選択発明の新規性について教え下さい。 Aという範囲の物質を有効成分とする殺虫剤という甲さんの特許があるとします。乙さんは、研究を重ねた結果、範囲Aに含まれる化合物a、b 、cが、殺虫効果は甲さんの特許と同程度であるものの、人体に対する影響が著しく低いことを見出したとします。ところが、化合物a、b、cは好ましい例として甲さんの特許に記載されています。ただ、具体的に実施例はなく、人体への影響について甲さんの特許には記載がありません。実施例がある化合物とa、b、cとは構造の類似性は低いと仮定します。人体への影響で進歩性が主張できるとすると、乙さんは自己の発明を選択発明として特許出願し、権利を得ることができるでしょうか。 実務的な質問で恐縮です。

  • 国内優先権主張

    実際にあった話です。(少々大雑把ですが、時系列的には概ね正しいです。) 出願人甲が発明イに係る特許出願Aをした。 Aの出願の日から1年後に、同じ出願人甲が発明ロに係る特許出願Bをした。 Bの出願の日から半年で特許出願Bは乙に譲渡された(名義変更)。 ほぼ同時期にAが出願公開された。 上記譲渡後であってBの出願の日から1年経過する前に乙はBを基礎とした国内優先権主張を伴う特許出願Cをした(発明ロ+α)。 発明ロが先願Aに係る発明イと同一であると認められた場合、出願Cは先願Aに基づいて特許法第29条の2で拒絶されるか? (但し、Aの発明者とBの発明者とは同一ではないものとする。) (弁理士試験の問題を見慣れている方にとってはちょっと用語は適当ですが、お許し下さい。) 実際のケースで言うと、イはある化合物aの用途発明でした。ロは化合物aのラセミ体の内の一方(a1)の用途発明(全く同一の用途)でした。a1の方が作用効果の点で優れていました。化合物発明の場合、立体異性体の存在が明らかであるときには化合物aに関する発明に係る先願があれば化合物a1に関する発明については特許されませんが、用途発明については新規性が認められて特許になりました。(新規なのかどうかは多少疑問ですが、現実のことですし、疑問点は下に述べることですので、さらりと聞き流してください。) でも、もしもこの実際のケースとは違って新規性が認められなかった場合にはどうなったのでしょうか? もちろん39条1項に基づく拒絶対象にはなりますが、29条の2での拒絶は免れたのかどうかというのが疑問点です。 さんざん考え、色々調べたのですが、いまだに正解が出ません。 (なお、ご回答に対するお礼は1/15以後にさせていただくことをご容赦下さい。)

  • 特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。

    特許法39条と補正の関係について、何方か教えていただけないでしょうか。 弁理士短答式試験の平成20年15問目の問題の変形で、『甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。さらに、その後、乙は、発明イを特許請求の範囲に含める補正をした。』 この場合、発明イについて、出願Aと出願Bは、同日出願となり、特許法39条2項に基づいて甲と乙の協議が必要になるのでしょうか? それとも、出願時点では、発明イは出願Bの明細書の発明の詳細な説明にしか記載されていなかったのだから、39条2項の問題にはならず、発明イについては、出願Aだけが登録になるのでしょうか? 乙の補正により39条2項の同日出願となり、甲と乙の協議が必要になると思うのですが、この理解で正しいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 特許の出願前の発表

    以下のような場合、どちらが特許をとれる(もしくは両方とれる、両方とれない)のでしょうか? 2/1 甲、発明Aを学会で発表 4/1 乙、発明A(甲のものと同一)を特許出願 5/1 甲、発明Aを特許出願

  • 特許法について

    特許法第29の2で甲が独自にした発明イ、ロについて特許出願Aをした日後、乙は独自にしたイについて 特許出願Bをした。その後、甲がAの願書に添付した明細書及び図面について補正をしロのみがその明細書又は図面に記載されることとなったときであっても BがAをいわゆる拡大された範囲の出願として特許法 第29条の2の規定により拒絶される場合があるかどうか教えて下さい。

  • 国内優先権主張

    http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1072956 の#6に次のように書かれています。 「出願甲(特許請求の範囲の発明C、明細書中の発明A、C)、この出願の出願公開前である1年2ヶ月後に同一出願人による出願乙(特許請求の範囲の発明A)があり、出願乙を先の出願とした国内優先権主張出願丙(特許請求の範囲の発明A、B)をした場合、 出願丙は、特許請求の範囲に記載された発明が異なりますから、特許法39条では、拒絶されません。同一出願人ですから特29条の2でも拒絶になりません。 このようなことが認められると、発明Aについて、出願甲の先願権により、他者の後願を拒絶可能にできるとともに、出願丙の特許権が発生したら、これに伴う独占排他権が最長出願丙の出願日より20年まで発生し、実質他人の発明を21年2ヶ月排除できることになり、制度を設けた趣旨と反するような気がします。」 しかし、全体として何が言いたいのかよくわかりませんでした。 「このようなことが認められると」という部分と「制度を設けた趣旨と反する」という部分から、この出願丙は発明Aについて出願乙を基礎とした優先権主張が認められないと言いたいようにも推測できます。 でも、回答文の最初の方には、「試験委員もつとめられた後藤晴男先生も著書「国内優先と国際出願」のなかで、国内優先にはパリ条約4条C(2)に相当する規定はないので、ご質問のような発明Aについて国内出願し、その後同一出願人がまったく別個に発明A,Bについて出願した場合、後の方の出願から発明A,Bについて優先権が発生するとしています。」とも書かれています。 本当のところはどっちなのでしょうか? 回答文の後半に対して私が解釈したことの方が正しいとしたら、後藤晴男先生は著書中で嘘を書いているということでしょうか?

  • 真の発明者でない者を発明者とした場合

    会社(出願人)が実際に発明に関わっていない従業員を「発明者」として願書に記載して特許出願し、特許になった場合について、質問させていただきます。 例えば、 真に発明した者:A 発明に全く関わっていないが知財部の所員で明細書の作成に関わった者:B がおり、 A、Bの氏名を願書の発明者に記載して出願した場合、 Bが真の発明者ではないことは、無効理由にはならないのでしょうか? また、Bが詐欺(197条違反)の罪に問われることはないのでしょうか? 以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  • 特許権侵害についての質問です。(当方素人です。)

    特許権侵害についての質問です。(当方素人です。) 特許権者(甲)が化合物Aについての物質特許を有することを前提とした話です。 乙が化合物Aについての特許実施権を得ずに化合物Aを製造・販売した場合には特許権侵害によって訴えられるのは明確だと思いますが、丙が乙から化合物Aを購入して適宜加工を施してこれを販売した場合、丙は特許権者(甲)から特許権侵害によって訴えられる可能性はあるのでしょうか。 何卒ご教授の程、宜しくお願いいたします。

  • 新規性と先願主義、優先権の関係

    今特許法の勉強をしているのですが、拒絶理由での新規性と先願主義、優先権の関係が良く分かりません。 例えば、甲が4月1日に発明Aを出願し、乙が4月2日に発明Aを出願した場合、乙は査定審決時に39条によって拒絶されると思うのですが、それ以前に出願時に於いて、甲が既にAを出願していれば、乙の発明Aは公知発明として29条1項1号によって拒絶されるのではありませんか?先願発明があれば、後願発明は必ず新規性を喪失するように思えるんですが、29条に引っかからないで、ただ39条だけによって拒絶されるのはどういう場合ですか? 同じく、優先権の場合でも甲が4月1日に発明Aをアメリカで出願し、乙が4月2日に発明Aを日本で出願した場合でも、29条が世界主義をとっているなら、12ヶ月の優先権期間を置かなくても、甲の出願以降に日本で出願された発明Aは全部公知発明になるんじゃないんですか? 詳しい方いましたら教えてください。

  • 特許法69条2項2号の「物」への特許権の効力について

    この規定の解釈は以下で宜しいですか? (1)甲の特許出願S(物Aの発明)の前に、乙の製造した物Aが日本にある場合は、 乙の物Aには甲がその後取得した出願Sによる特許権Pの効力は及ばない。【条文通り】 (2)甲の特許出願S(物Aの発明)の後に乙が物Aを製造し、それが日本にある場合は、 その物Aは甲が特許権P取得後に特許権Pの効力(差止請求/損害賠償請求等)を受ける。【条文の反対解釈】 (3)上記(2)が正だとすると、わざわざ補償金請求権を認める必要もない事になりますが。。。 宜しくお願いいたします。             

専門家に質問してみよう