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レゴ(LEGO)をアイテムに使用した写真など

教えてください。 自前のレゴブロックなどを利用してイメージ写真等を WEBにアップすることは、個人・商用問わず 著作?商標?‥権等に違反する行為なのでしょうか? 厳密に言えば、レゴのネームプレートというキットを 購入して、会社屋号のイメージに使いたいと考えてます。 多々、権利違反があるかとは思うのですが ネームプレートってそういう使い道がほとんどですよね。 皆様のお考えや、法律等に詳しい方お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • potachie
  • ベストアンサー率31% (1065/3387)
回答No.2

そのレゴが、正規に購入されたモノであるなら、工業製品の製造者に、2次使用を制限する権利はないんです。この辺は著作権などとはちょっと違います。 「商標」そのものには権利がありますので、製品に印刷等されている商標(商品名など)が写ることに対しては、種々の権利を主張できますが、それ以上のことはほぼ不可能です。 問い合わせをされたということですが、その企業も「やってほしくないこと」と「権利を主張できること」の板挟みになって、辛かったかと思います。 具体的な例でいうと、フォント、書体の字形には著作権がありますが、これを利用した工業製品であるフォント、書体の使用自身には、制限は及びません。そのフォントをインストールしたパソコンやワープロで打ち出した文書・書面に対して、そのフォントが利用されていても、著作権や特許権を前面に立てての利用制限や使用料の主張はできないんです。2次使用とは、こういう意味合いです。 この例も同じですね。

mouse_kids
質問者

お礼

専門的な話含め非常に参考になりました。多々、グレーゾーンで あることは認識しておりましたが、最終的には作り手側の気持ち を敬意&尊重しつつ、大人のマナーが重要なのかなと思いました。 難しい反面、二次利用時「最低限してはならないこと」は 理解出来ました。感謝です、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • xm6766
  • ベストアンサー率51% (273/535)
回答No.1

ここで不確実な回答を得るより 直接、レゴ・ジャパンに問い合わせてみてはいかがでしょうか。 質問者様の疑問は「ネームプレート」という商品の性質上、 至極当然のことと思いますので、真摯に回答してもらえると思いますが。 http://service.lego.com/ja-jp/default.aspx

mouse_kids
質問者

お礼

ご回答及び情報ありがとうございました。 教えて頂いた電話番号よりマーケティング部へ 回され、微妙な回答を頂きました。 基本的にLEGO商品を、営利目的はNGと話しなさいと(笑) LEGOのロゴが見えなければOK?みたいな‥話しぶりですね。 当然の回答でした。 ネームプレートは個人宅で使う用途で開発されたものとの ことで‥。 なんとも不完全燃焼です。。

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