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ホームページの著作権について(多人数への上映)

某監査法人のホームページに掲載されている解説内容を 会社の社員向け勉強会での紹介することを考えています。 (講師は社員で、受講者も社員、無償です。) 社員数十人に対して、該当するホームページを開いたパソコンの 画面を大型モニターに映して閲覧させながら、説明する行為は著作 権などの法律に違反しますか? 著作権法38条を見る限りは問題ないのかと思うのですがいかがな ものでしょうか?

  • guts2
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
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回答No.2

発信元の許諾を得られるならそうしてください。 社内セミナーでの利用は引用の範囲を逸脱しています。 学校教育ではないのと 家庭内や個人での閲覧ではないので無償であっても違反行為です。 もちろんプリントアウトして配布もダメです。 講話や要約したものに引用元としてURLを記載する程度が妥当でしょう。

その他の回答 (2)

  • chiychiy
  • ベストアンサー率59% (17571/29343)
回答No.3

こんにちは >(講師は社員で、受講者も社員、無償です。) これであれば、著作権侵害に当たります。 会社で行うことは利益云々が絡んできます。 社員教育は 個人で閲覧して学ぶレベルとは違ってくるので 得た情報を教育し学ぶというのは、それ相応の利益に 該当します。 試しに匿名で確認されてみてください。 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html

noname#232800
noname#232800
回答No.1

ダメです。 ダメだってば。クローズな状況でも、ダメ。 「こんなURLがあります。帰宅したら閲覧ください。それによりますと・・・・・・私もそう思います」 は、OK。とにかく質問サイトで「良いですか?」と聞かれ、「良いいんです」とは言えません。

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