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商標権の侵害について

ok4129の回答

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  • ok4129
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回答No.2

(1)~(5)まで全て侵害になります・・・・ 商標法は、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、~当て字又は、 当該・・・・が、絡む名称・・・・類推出来るので。・・・・ 自己と他人の商品又は役務とを識別(区別)することができないと商標として機能しないので、商標登録を受けることができません=侵害に当たります。 ドサクサにまぎれて商売を展開するようなことより・・・自己の価値ある名称を考えてください。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実は『エコファン』と言う名称を付けたかったんですが、商標登録されていましたので、『エコエコファン』で商標登録しようと思っていたのですが、その程度変えただけではダメという事ですね。 他の名前を考えようと思います。 ありがとうございました。

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