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商標権の侵害について
ok4129の回答
(1)~(5)まで全て侵害になります・・・・ 商標法は、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、~当て字又は、 当該・・・・が、絡む名称・・・・類推出来るので。・・・・ 自己と他人の商品又は役務とを識別(区別)することができないと商標として機能しないので、商標登録を受けることができません=侵害に当たります。 ドサクサにまぎれて商売を展開するようなことより・・・自己の価値ある名称を考えてください。
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