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mambo_no5の回答

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  • mambo_no5
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回答No.3

相続時精算課税を利用すれば、とりあえず非課税で贈与可能ですね。 この場合税務署への申告が必要です。 亡くなったときの相続財産によっては相続税がかかりますが、贈与税よりかなりお得です。

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