贈与税についての基本知識と贈与範囲の考え方

このQ&Aのポイント
  • 贈与税についての基本的な知識としては、贈与税は贈与や相続によって得た財産に課税される税金のことです。
  • 贈与税の範囲は、贈与の対象となる財産や金額によって異なります。一般的には、贈与の対象となる財産の金額が一定の範囲を超える場合に課税されます。
  • 上記の具体的なケースにおいては、夫婦が受け取る予定の贈与の金額が300万円であり、そのうちの100万円ずつを子供3人に分割して贈与することで、贈与税の対象となる金額を110万円以下にすることが可能です。しかし、このような分割の目的が贈与税逃れとみなされる場合には、贈与税の対象範囲外とはならず、違法な行為となる可能性があります。
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贈与税について教えてください

次のような場合、贈与税は課税されるでしょうか? ある夫婦がいます。この夫婦には3人の子供がいます。あるとき夫の伯母(未婚・子供なし)から、3人の子供のために使ってほしいと300万円の贈与が提案されました。夫婦は断るつもりでしたが、伯母の強い要望により、受けようかと思っています。 ここで質問ですが、贈与税は110万円まで税金はかかりませんよね?でしたら、子供3人の通帳を作り、それぞれ100万円ずつ入金すれば、贈与税はかからないでしょうか? これは、違法な行為でしょうか? ちなみに、子供は高校生・小学生・幼稚園児です。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

違法な行為では、ありません。 贈与を受ける人には、年齢制限がありません。 0歳の赤ちゃんにも贈与できます。 未成年の法定代理人は、その両親ですから 3人の子供 の法定代理人を ある夫婦(両親) にして それぞれに贈与契約書を残すことで、成立します。 ・未成年者への贈与の場合  親権者が同意すれば贈与契約は成立する。 ・未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかは、関係ない。 ですが、子供名義で贈与を受けておいて 実は、そのお金をお父さんが個人の自由のために使った・・・ みたいなことがあると、それは大変なことになります。 それと、通常必要とされるお金には 贈与税が、かかりません。 地方の両親が、東京で大学生の娘に年間500万円の仕送りをしても 娘がきっちり使い切れば、それはただの生活費や学費ですから 贈与では、ありません。

majimeni_tax
質問者

お礼

丁寧でわかりやすいご回答をいただき、ありがとうございます。安心しました。

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