• 締切済み

贈与、一旦貰ったものを返すことは可能でしょうか。

贈与税について質問させていただきたいです。 先日母が1000万円、預金を解約して、私に現金手渡しでくれました。50~70万円づつ 日を分けて私の口座にいれたところで贈与税のことを知りました。1000万円を母に返したら 贈与税はかからないのでしょうか? また往復払うことになるのでしょうか。 私としては贈与税の税率を下げるため、私の子ども・夫・私にそれぞれ贈与してもらい、またせめて今年と来年にわけて貰い直したい、と思っています。しかし一旦受け取ってしまいましたので これは難しいのでしょうか?  どなたかご存知の方ご教授いただけたら大変助かります。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

おそらく可能だろうと思います。贈与は当事者の同意によって成り立ちますので、あなたが受領を拒否すれば贈与は成立しません。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_009.htm 「勝手に振り込まれたので返した」といえば通じると思いますが、「いったん納得してもらったものだが、その後返した」ということになると往復二回の贈与があったとみなされかねないと思いますので、念のため、税務署に確認なさったほうが確実だと思います。

tax2551
質問者

お礼

ありがとうございます! 参考URL拝見させていただきます。 勝手に振り込まれた・・・というシチュエーションが今思いつかないです。。。ATMに自分で入金しているので。 しかし。こんなに早く回答いただけるとは、初めての投稿なので大変感激いたしました。 ありがとうございました。

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