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確定申告

私は、過去2年確定申告をしていません。 今回住宅ローンを組みにあたって納税証明が2年分必要といわれたのですが、過去2年をさかのぼって確定申告をし納税証明を受け取ることは可能でしょうか? 源泉徴収書はあります。 よろしくお願いいたします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

源泉徴収票が手元にある。 →サラリーマンである。 →源泉徴収票が納税証明書の代わりになる。 個人事業主である →源泉徴収票の存在はなぜ?事業をしながらアルバイトで給与所得もある? →確定申告が必要→これから期限後申告をすればいい。 納税証明書は「所得額の証明」と「納税額の証明」の2通りがあります。 所得額の証明は単純に「確定申告書に記載されてる所得金額」が証明されるだけで、申告が期限後であったなどは一切記載されません。 納税額の証明書では、本税、延滞税、加算税が証明されます。 延滞税は納付が遅れた場合に記載され、加算税(無申告加算税等)は加算税決定された場合に記載され、3つそれぞれが納付済みか未納かの表示がされます。  期限後申告をした事実は「無申告加算税」でわかります。 金融機関は納税証明(あるいは源泉徴収票)によって、貴方の資力を知りたいのが第一で、次が納税ぐらいきちんとしてるかどうかの信用度をはかるわけです。 納めるべき税金が滞納になってる、あるいは申告すべきものが申告されてないという「納税義務の不履行」があると、金融機関の査定はどうしても低くなります。  期限後申告をしたというのは「申告義務があるとは思わなかった」ですみますが、滞納があると、私の知る限りではまともな金融機関では相手にされません。  少額だと、金融機関の担当者が「これでは上に出せないから、納めてしまってくれ」と完納を指導してきますが、滞納は払えない、住宅ローンは借りたいというと「お話にならない」となる可能性がありあます。

その他の回答 (1)

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

現在のご職業は自営業(青色申告者)ということですか? 住宅ローンで納税証明が必要なのは、納税が遅れていないかの確認です。コゲついた場合、いくら抵当権を設定しても、税金が優遇されてしまい、銀行が痛手を被るからです。 >過去2年をさかのぼって確定申告をし納税証明を受け取ることは 可能です。 ただし、残念ながら日付は過去に遡ることはできないし、2年間確定申告=決算を放っていた方に、貸し出すまともな金融機関はありません。 >源泉徴収書はあります。 今も昔もサラリーマンなのであれば、年末調整=確定申告ですから、納税証明はとれます。

kaz2346
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということはいくら納税証明書があったとしても遅れて確定申告したことは知られてしまうということなのですね? 納税証明書を見たことがないのでどういう風に記載されているのかしらなかったので・・・

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