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臓器移植法A案可決=死の定義の完全な改定?

lilactの回答

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.2

脳死とされた人の治療を続けるかどうかは、医師が決めることではないですね。家族が決めることですから。 A案成立後でも 医師は脳死判定をしますが、家族は判定することを拒否できます。また、脳死と判定されたとしても家族が治療の継続を望めば治療が続けられます。 法律についての見解 衆院法制局の見解は「現行法を含め、各案とも臓器移植に関する医療行為にしか効力が及ばない」ということです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20090530-OYT8T00297.htm
803123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また記事の参照についても、お礼申し上げます。 (記事は)慎重でバランスを考慮した書き方がされているとは思うのですが、 やはり「脳死を一律に『人の死』とし」のような表現が使われてますね。 これは厳密には、「移植臓器を摘出できる“人体”(※)の定義」と言った方が正確のように思われます。 脳死状態に陥ったとしても、恐らくはlilactさんのおっしゃる通り、家族の同意を得ることも必要でしょうし、最終的には医師が死亡診断書を書いて初めて「人の死」が完結するわけですから、「脳死を一律に『人の死』とし」という表現は不適切なように思われます。 この問題は尊厳死の扱いにも関わってくるように思います。 「治療を中止することのできる“人体”の定義」というような形で。 ※尤も、“人体”と書くとまだ生きていると解釈しうる場合もあるわけで、移植の際に殺人が成立するという 新たな難問が出来するわけですが・・・。そういう意味では「死体」と表現してしまったほうがシンプルなのかもしれませんが・・・。

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