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粉飾決算に加担した場合、加担した人間はどのような処罰が下されますか?

粉飾決算に加担した場合、加担した人間はどのような処罰が下されますか?教えて下さい。 (1)私は、某企業(A社)に属している会社員です。と同時に会社経営をしています。この度、私の会社を一旦休眠とし、A社としてサービスを提供する事となりました。A社は7月決算でして、それまでに数百万円ほど売上を立てた事にして、株主総会に望むとA社の社長から言われました。数百万円の見積書を作成しなければならない立場にあるのですが、もし粉飾が発覚した場合、私も処罰の対象になるのでしょうか? 経営者としてはまだまだ未熟で分からないことがたくさんありますが、何卒教えていただきたいと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

事実確認  a.質問者さんはA社社員(取締役ではない)  b.質問者さんは、ある会社(仮にB社)を経営していたがその会社は現在は休眠  c.B社で行っていた役務の提供をA社に変更  d.A社では粉飾を行っている    ※上記cとdの関係が不明ですが・・・。 仮定  1.実際にはB社で行っていた役務の提供、数百万円をA社に付け替えた     ※こんな事は記載されていませんが、質問者さんがB社の経営者である      旨が記載されています。何らかの意味があるとすれば・・・。    もしもB社利益を減らしてA社に利益を付け替え、B社に損失をもたらして    いるのであれば、B社の経営者である質問者さんはB社に損害を与えた事に    なります。経営者である質問者さんの責任が追及されます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E8%A1%8C%E7%82%BA ※但しB社の全株式を持っていれば、株主に損害を与えていませんから・・・・  2.A社社長の命令で、質問者さんは架空の売上数百万円を計上     ※A社社員である質問者さんが経営者より架空売上を命令される    粉飾決算ですから(赤字を偽って黒字にして、役員賞与額を過大にした    り、配当を過大にする等)のであれば、法人としての行政処分・刑事罰    と共に、個人的に刑事罰の対象になる可能性もあります。     ※反対にマイナスの粉飾決算の場合は法人税等の脱税目的です。    単なる社員である質問者さんご自身の刑事罰に関しては関与の度合いに    よって個人的な刑事罰が有るか否かが分かれます。    (社長命令であり、質問者さんの個人的な利益が得られていないのであ     れば個人の刑事罰の可能性は低くなります)    http://www.fifujimoto.com/library/fifujimoto%20library%20file2.pdf

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

会社法上は、規定に基づいて、取締役の責任、監査役の責任等の 立場に応じた責任が問われます。 利害関係者に告訴される場合もあります。 資金を還流させるなどして刑事事件になることもあります。

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