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遺産の配当方法について
被相続人:父 相続人:長男A、次男Bの2名 相続財産:生命保険が約2000万円 銀行口座:約500万円 この場合AとBで財産を半分ずつで問題ないと思いますが 実際の配当はどのように行うのでしょうか? 今現在生命保険の2000万円が長男の口座へ入金されています。 銀行へ出向き、遺産分割協議書へ記名捺印(実印や謄本は全てあり)する場合 長男A、次男Bの分割割合を50%と記載した場合と 長男A=100%、次男B=0%とした場合(500万円を長男の口座へ) 違いはあるのでしょうか? 長男の口座へ2500万円入金された後に1250万円を次男Bへ 配当しても法定相続人となるので贈与税は発生しないのでしょうか? それとも銀行へは必ず相続人2名で訪れ、相続割合に基づいて 銀行が各人へ現金にて配当するのが一般的なのでしょうか? 相続財産の全てを長男の口座へ入金して、葬儀費用を差し引いた 金額を配当した方が簡単だと思うのですが。 生命保険金が入金されているのは問題ありませんか? 宜しくお願い致します
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- v008
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生命保険の受取人は長男?それとも相続人?これによって相続財産かどうかが(法的には)分かれます。 葬儀費用をどうするのか? 祭祀相続をどうするのか? これらを総合して遺産分割協議を行った上で決めるべきですが、まず必要なのは遺産目録の作成です。 次に費用負担の総額です。 最後に分け方を話し合って決めます。 一緒に話しても決まるはずがありません。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
銀行は相続財産の配当などはしません。正当な権利者であると思われる人(達)からの請求に基づいて、その請求のとおりにお金を移動させるだけです。遺産分割協議書も銀行で署名するようなものではありません。資金移動に必要な書類の一つでしかありません。 よって、相続分が50%と0%では全く意味が違います。ご兄弟で合意した内容を正しく協議書に記載してください。記載の問題以前の合意内容・事実の問題です。 >相続財産の全てを長男の口座へ入金して、葬儀費用を差し引いた 金額を配当した方が簡単だと思うのですが。 そうお考えであれば、そうなさればいいのです。そうしたごの金額の移動を請求すれば、正しい請求であれば銀行はそうするでしょう。何か銀行の役割について過大なものをお考えではないかな。 ところで、生命保険については、受取人が誰かを確認してください。お父さんが亡くなったときの保険金で、受取人がお兄さんに指定してあれば、それは相続財産になりません。直接にお兄さんのものです。